
男性の育児休業(以下、「育休」と言います)取得率は年々上昇しているものの、女性に比べるとまだ大きな差があります。
男性の育児休業取得が進むことで、夫婦で共に子育てに携わる時間が増えるとともに、
企業にとっても雇用環境の整備や業務見直し、イメージアップにつながる等、様々なメリットがあります。
長野県では、さらなる男性の育休取得を促進し、「共働き・共育て」を推進するため、新たな制度をスタートしました!
「ながのけん社員応援企業のさいと」へ育休取得率や取組状況を公表する企業を「長野県パパママ育休実践企業 」 として登録します。
登録企業は、育児休業の取得促進に積極的に取り組む企業として、県がPRします。
県内に本社または事務所がある法人、個人事業主
登録方法の詳細、育休取得率の算定方法などは、こちらをご確認ください。
専用フォームからの登録ができない場合、郵送またはメールでの申請が可能です。
長野県子育て応援宣言・育休取得促進PR事務局(株式会社テレビ信州社内)
〒380-8555 長野県長野市若里一丁目1番1号
TEL:090-3333-3100 Mail:papamama@tsb.jp
令和7年度事業分は、対象従業員の職場復帰日が令和7年3月1日~令和8年2月28日が対象です。
令和8年3月1日以降に育児休業から復帰した対象従業員に係る奨励金の申請については、現時点では未定です。
制度、申請方法の詳細・補足説明は「6.募集要項・交付要綱」をご確認ください
養育する子が1歳になるまでの間に、男性従業員が育休(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取得し、当該従業員が職場復帰した場合に奨励金を支給します(1企業3回まで)。
| 取得期間(分割取得の場合は通算) | 奨励金額 | |
|---|---|---|
| 対象従業員が1人目の場合 | 対象従業員が2人目、3人目の場合 | |
| 14日以上28日未満 (所定労働日を8日以上含む) |
10万円 | 7万5千円 |
| 28日以上3か月未満 (所定労働日を16日以上含む) |
20万円 | 15万円 |
| 3か月以上(所定労働日を16日以上含む) | 30万円※ | 25万円※ |
※同一労働者の同一の育児休業について、厚生労働省の両立支援等助成金(育児休業等支援コース「育休取得時」)を受給している場合は20万円とします。
※「職場いきいきアドバンスカンパニー」、「くるみん」、「えるぼし」のいずれかの認証を受けている場合、2万円を加算します
中小企業等※のうち、長野県内に本社又は主たる事務所があること など
※詳細は交付要綱・募集要項をご確認ください。
STEP0 事前の準備
※一般事業主行動計画の策定・届け出にあたっては、厚生労働省HPをご確認いただくか、長野労働局雇用環境・均等室(026-227-0125)へお問い合わせください。
STEP1 対象従業員の育休開始までに実施
※上記の具体的な項目は募集要項5ページをご確認ください
パパ育休応援奨励金募集要項はこちら
STEP2 男性従業員が育休取得・職場復帰
※具体的な制度は募集要項6ページをご確認ください
パパ育休応援奨励金募集要項はこちら
STEP3 申請(「5.申請受付期間」内に郵送又は持参)
※申請総額が予算に達した時点で受付終了となります。
STEP4 審査
STEP5 支給
電子メール、郵送または持参により、申請書類を提出してください。
長野県産業労働部労働雇用課 労働環境係あて
(電話)026-235-7118(直通)
(郵送)〒380-8570(住所記載不要)
(メールアドレス)advance@pref.nagano.lg.jp
※提出の際は、募集要項7・11ページをよくご確認ください。
厚生労働省では、職業生活と家庭生活が両立できる職場環境づくりのため、働き続けながら子育て等を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に対し、両立支援等助成金を支給しています。
| 県奨励金と一部併給可 | 出生時両立支援コース | 男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した男性労働者が生じた中小企業事業主に対して助成 |
|---|---|---|
| 育児休業等支援コース | 育児休業の円滑な取得・職場復帰のため取組を行った事業主に対して助成 | |
| 県奨励金と併給可 | 育休中等業務代替支援コース | 育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のため、業務を代替する同僚への手当支給や、代替要員の新規雇用(派遣受入含む)を実施した事業主に対して助成 |
| 柔軟な働き方選択制度等支援コース | 育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、制度を利用した労働者に対する支援を行った事業主に対して助成 |
出産・育児・介護による労働者の離職を防ぎ、男女ともに希望に応じて仕事と家庭を両立できるよう、育児・介護休業法の改正が重ねられています。
<2022年10月以降の制度内容>
| 育児休業 | 産後パパ育休 | |
|---|---|---|
| 対象期間 | 原則子が1歳になるまで(最長2歳まで) | 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 |
| 申出期間 | 原則休業開始日の1か月前まで | 原則休業開始日の2週間前まで ※雇用環境の整備等について法を上回る取組を労使協定で定めている場合は1か月前まで |
| 分割取得 | 分割して2回取得可能 (分割の際にそれぞれ申し出) |
分割して2回取得可能 (初めにまとめて申し出ることが必要) |
| 休業中の就業 | 原則就業不可 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者側が合意した範囲で休業中の就業が可能 |
| その他 | 【1歳以降に延長した場合の育児休業開始日】 1歳~1歳6か月及び1歳6か月~2歳の各期間の初日に加えて、各期間の途中でも夫婦交代での育児休業の取得が可能に。 【1歳以降の育児休業再取得】 特別な事情がある場合に限り再取得が可能に。 |
①「子の看護休暇」は「子の行事参加」等にも利用できる「子の看護等休暇」へと見直され、対象が「小学校3年生修了まで」に拡大されました。
②所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の養育する子の範囲が「3歳未満の子」から「小学校就学前の子」に拡大されました。
③3歳未満の子を持つ労働者に対するテレワーク導入が事業主に努力義務化されるとともに、短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置としても追加されました。
④男性の育休取得状況などの公表義務の対象企業が「従業員数1,000人超」から「従業員数300人超」へと拡大されました。
※詳細は、厚生労働省のリーフレットをご覧ください。
※2022年改正内容(産後パパ育休の創設など)は、厚生労働省ウェブサイトをご覧ください
雇用保険被保険者の方が1歳未満(最長で2歳未満)の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと育児休業給付金の支給を受けることができます。
| 育児休業給付金及び 出生時育児休業給付金の支給日数の合計 |
支給額 |
|---|---|
| ~180日まで | 賃金月額×67% |
| 181日以降 | 賃金月額×50% |
雇用保険被保険者の方が産後パパ育休を取得した場合、一定の要件を満たすと出生時育児休業給付金の支給を受けることができます。
<支給額>
賃金月額×67%
※ただし休業期間中に就業し賃金が支払われた場合は、支払われた賃金額に応じて支給額が調整されます。
出生時育児休業給付金とは別に、子の出生後8週間以内に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、追加で支給されます。
<支給額>
休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限) × 13%
※厚生労働省が支給条件の簡易診断ツールを公開しています。
産後パパ育休中、育児休業中は、申出により支払いが免除されます。
申出の方法・・・事業主が「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を年金事務所又は健康保険組合に提出
産後パパ育休中、育児休業中に勤務先から給与が支給されない場合は保険料の負担はありません。
育児休業給付金、出生時育児休業給付金は非課税のため、この給付から所得税は控除されません。
住民税は前年の収入により税額が決定されるため、産後パパ育休中、育児休業中も支払いの必要があります。
ただし、育児休業給付金、出生時育児休業給付金は非課税のため、次年度の住民税の算定時に収入として算定されません。
※育児・介護休業法の改正等により、これらの内容は変更となる可能性があります。最新の情報は下記リンク集よりご確認ください
専門家による制度解説に加え、県内企業の担当者による事例紹介や意見交換など、男性育休推進の具体的なヒントを分かりやすく紹介するオンラインセミナーを開催しました。
<主なトピック>
①数字で見る、男性育休の「今」
②男性の育休取得における「3つの主な課題」と具体的な対策
③長野県内企業における男性育休事例紹介
④長野県の関連する支援制度の紹介
コンサルタントを企業に派遣し、伴走支援することにより、様々な規模・業種・課題に応じたモデル事例を作成しました!