パパも育休を取ろう!長野県は育児休業取得を応援します!

男性の育児休業取得率は長期的に見て上昇傾向にあるものの、女性に比べるとまだ大きな差があります。
男性の育児休業取得が進むことで、夫婦で共に子育てに携わる時間が増えるとともに、 企業にとっても業務見直しやイメージアップにつながる等、様々なメリットがあります。 男性の育児休業取得をこれまで以上に促進するとともに、職場全体の雇用環境整備を進めるため、 まずは育児休業制度や育児休業中に利用できる支援制度等を知ることが重要です。

育児休業制度が新しくなりました

男性の育児休業取得をこれまで以上に促進するとともに、職場全体の雇用環境整備を進めるため、
企業には育児休業を取得しやすい雇用環境整備や取得対象者に対する周知・取得意向の確認などが義務付けられました。
また、2022年10月には、育児休業とは別に取得できる、出生時育児休業(産後パパ育休)が創設されました。

12022年10月に産後パパ育休が創設されました※育児休業とは別に取得できます。

2育児休業の分割取得が可能になりました

育児休業と産後パパ育休
<2022年10月以降の制度内容>
  育児休業 産後パパ育休
対象期間 原則子が1歳になるまで(最長2歳まで) 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
申出期間 原則休業開始日の1か月前まで 原則休業開始日の2週間前まで
※雇用環境の整備等について法を上回る取組を労使協定で定めている場合は1か月前まで
分割取得 分割して2回取得可能
(分割の際にそれぞれ申し出)
分割して2回取得可能
(初めにまとめて申し出ることが必要)
休業中の就業 原則就業不可 労使協定を締結している場合に限り、労働者側が合意した範囲で休業中の就業が可能
その他 【1歳以降に延長した場合の育児休業開始日】
1歳~1歳6か月及び1歳6か月~2歳の各期間の初日に加えて、各期間の途中でも夫婦交代での育児休業の取得が可能に。
【1歳以降の育児休業再取得】
特別な事情がある場合に限り再取得が可能に。
 

3育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が義務付けられました

①~④のいずれかを実施(複数の措置を講じることが望ましい)
  1. 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
  2. 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置等)
  3. 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
  4. 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育休等取得促進に関する方針の周知

4育児休業の取得対象の労働者に対し、個別の周知・休業の取得意向の確認が義務付けられました

<周知が必要な事項>
  1. 育児休業・産後パパ育休に関する制度の内容
  2. 育児休業・産後パパ育休の申出先
  3. 育児休業給付制度の内容
  4. 労働者が育児休業・産後パパ育休期間に負担すべき社会保険料の取扱い

5有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されました

62023年4月から男性労働者の育児休業等の取得状況の年1回の公表が義務付けられました(従業員数1000人超の企業対象)

育児休業、産後パパ育休を
取得する方への経済的支援があります

支給されるもの

  1. 育児休業給付金

    雇用保険被保険者の方が1歳未満(最長で2歳未満)の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと育児休業給付金の支給を受けることができます。

    育児休業給付金及び
    出生時育児休業給付金の支給日数の合計
    支給額
    ~180日まで 賃金月額×67%
    181日以降 賃金月額×50%
  2. 出生時育児休業給付金

    雇用保険被保険者の方が産後パパ育休を取得した場合、一定の要件を満たすと出生時育児休業給付金の支給を受けることができます。

    <支給額>
    賃金月額×67%

    ※ただし休業期間中に就業し賃金が支払われた場合は、支払われた賃金額に応じて支給額が調整されます。

免除されるもの

  1. 社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)

    産後パパ育休中、育児休業中は、申出により支払いが免除されます。
    申出の方法・・・事業主が「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を年金事務所又は健康保険組合に提出

  2. 雇用保険料

    産後パパ育休中、育児休業中に勤務先から給与が支給されない場合は保険料の負担はありません。

  3. 所得税

    育児休業給付金、出生時育児休業給付金は非課税のため、この給付から所得税は控除されません。

  4. 住民税

    住民税は前年の収入により税額が決定されるため、産後パパ育休中、育児休業中も支払いの必要があります。
    ただし、育児休業給付金、出生時育児休業給付金は非課税のため、次年度の住民税の算定時に収入として算定されません。

男性従業員の育休取得を
促進する企業を応援する制度があります

両立支援等助成金(厚生労働省)

厚生労働省では、職業生活と家庭生活が両立できる職場環境づくりのため、
働き続けながら子育て等を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に対し、
両立支援等助成金を支給しています。

男性の育児休業取得促進に関する助成金
出生時両立支援コース 男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した男性労働者が生じた中小企業事業主に対して助成
育児休業等支援コース 育児休業の円滑な取得・職場復帰のため取組を行った事業主に対して助成
育休中等業務代替支援コース 育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のため、業務を代替する同僚への手当支給や、代替要員の新規雇用(派遣受入含む)を実施した事業主に対して助成

助成金の内容や要件は変更となる可能性があります。
詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等のみなさまへ(厚生労働省)

男性の育児休業取得促進企業インタビュー