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令和6年度から新たに登録・奨励金制度をスタート!パパも育休を取ろう!長野県は育児休業取得を応援します!

男性の育児休業(以下、「育休」と言います)取得率は年々上昇しているものの、女性に比べるとまだ大きな差があります。
男性の育児休業取得が進むことで、夫婦で共に子育てに携わる時間が増えるとともに、 企業にとっても雇用環境の整備や業務見直し、イメージアップにつながる等、様々なメリットがあります。 長野県では、さらなる男性の育休取得を促進し、「共働き・共育て」を推進するため、新たな制度をスタートしました!

育休取得率・促進の取り組みをPR!
パパママ育休
実践企業登録制度

  1. 1概要

    「ながのけん社員応援企業のさいと」へ育休取得率や取組状況を公表する企業を「長野県パパママ育休実践企業 」 として登録します。
    登録企業は、育児休業の取得促進に積極的に取り組む企業として、県がPRします。

  2. 2対象

    県内に本社または事務所がある法人、個人事業主

  3. 3登録の流れ

    登録方法の詳細、育休取得率の算定方法などは、こちらをご確認ください。

    1. STEP1社員の子育て応援宣言」の登録(登録済み企業はSTEP2へ)
    2. STEP2専用フォームから登録
    3. STEP3ながのけん社員応援企業のさいと」への公開(各月15日締め、翌月1日公開)
    ※年に1回、育休取得率や取組状況の更新をしていただく必要があります
  4. 4問合せ先

    専用フォームからの登録ができない場合、郵送またはメールでの申請が可能です。

    長野県パパママ育休実践企業登録制度事務局(イーキュア株式会社内)
    〒390-0852 長野県松本市島立830-11 
    パパママ登録係
    TEL:0120-640-234 Mail:papamama@ecure.co.jp

  5. 5実施要領・申請様式

育休取得促進に向けた社内体制・環境整備に!
パパ育休応援奨励金

制度、申請方法の詳細・補足説明は「6.募集要項・交付要綱」をご確認ください

  1. 1概要

    養育する子が1歳になるまでの間に、男性従業員が育休(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取得し、当該従業員が職場復帰した場合に奨励金を支給します(1企業3回まで)。

  2. 2支給額

    取得期間(分割取得の場合は通算) 奨励金額
    対象従業員が1人目の場合 対象従業員が2人目、3人目の場合
    14日以上28日未満
    (所定労働日を8日以上含む)
    10万円 7万5千円
    28日以上3か月未満
    (所定労働日を16日以上含む)
    20万円 15万円
    3か月以上(所定労働日を16日以上含む) 30万円 25万円

    ※同一労働者の同一の育児休業について、厚生労働省の両立支援等助成金(育児休業等支援コース「育休取得時」)を受給している場合は20万円とします。
    ※「職場いきいきアドバンスカンパニー」、「くるみん」、「えるぼし」のいずれかの認証を受けている場合、2万円を加算します

  3. 3対象

    中小企業等のうち、長野県内に本社又は主たる事務所があること など
    ※詳細は交付要綱・募集要項をご確認ください。

  4. 4申請の流れ

    STEP0 事前の準備

    • 社員の子育て応援宣言、パパママ育休実践企業登録制度の登録
    • 一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届け出

    ※一般事業主行動計画の策定・届け出にあたっては、厚生労働省HPをご確認いただくか、長野労働局雇用環境・均等室(026-227-0125)へお問い合わせください。

    STEP1 対象従業員の育休開始までに実施

    • 育児・介護休業法に定める育休を取得しやすい職場環境整備を2つ以上実施
    • 業務代替者の負担を抑える引継体制の整備

    ※上記の具体的な項目は募集要項5ページをご確認ください
    パパ育休応援奨励金募集要項はこちら

    STEP2 男性従業員が育休取得・職場復帰

    • 令和6年(2024年)4月1日以降に開始した育児休業(産後パパ育休を含む)が対象です。
    • 申請が2回目以降の場合、職場復帰日までに育児と仕事を両立するため、柔軟な働き方制度を少なくとも1つ導入していることが必要です。

    ※具体的な制度は募集要項6ページをご確認ください
    パパ育休応援奨励金募集要項はこちら

    STEP3 申請(「5.申請受付期間」内に郵送又は持参)

    • 職場復帰日から、3か月以内または職場復帰年度の3月31日のいずれか早い日までに申請する必要があります。
      ※職場復帰日が令和6年4月15日~同年6月30日までの場合の申請期限は、令和6年9月30日とします。
    • 6.募集要項・交付要綱、申請様式」から申請様式をダウンロードし、交付要綱・募集要項の内容を確認の上、電子メール、郵送または持参により申請してください。

    ※申請総額が予算に達した時点で受付終了となります。

    STEP4 審査

    • 申請書類と添付書類が全て揃い、内容に不備がないことを確認した時点で正式な受領となります。
    • 申請書類を正式に受領してから支給決定まで約1か月かかります。

    STEP5 支給

    • 支給決定後、指定の口座に奨励金を支給します。
  5. 5申請・問合せ先

    電子メール、郵送または持参により、申請書類を提出してください。

    長野県産業労働部労働雇用課 労働環境係あて
    (電話)026-235-7118(直通)
    (郵送)〒380-8570(住所記載不要)

    (メールアドレス)advance@pref.nagano.lg.jp

    ※提出の際は、募集要項7・11ページをよくご確認ください。

  6. 6募集要項・交付要綱、申請様式、Q&A(準備中)

  7. 7国助成金(両立支援等助成金)について

    厚生労働省では、職業生活と家庭生活が両立できる職場環境づくりのため、働き続けながら子育て等を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に対し、両立支援等助成金を支給しています。

    <両立支援等助成金 各コース>

    県奨励金と一部併給可 出生時両立支援コース 男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した男性労働者が生じた中小企業事業主に対して助成
    育児休業等支援コース 育児休業の円滑な取得・職場復帰のため取組を行った事業主に対して助成
    県奨励金と併給可 育休中等業務代替支援コース 育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のため、業務を代替する同僚への手当支給や、代替要員の新規雇用(派遣受入含む)を実施した事業主に対して助成
    柔軟な働き方選択制度等支援コース 育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、制度を利用した労働者に対する支援を行った事業主に対して助成
    • 助成金の内容や要件は変更となる可能性があります。詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
    • 助成金に関するご相談等は長野労働局雇用環境・均等室(026-223-0560)へお問い合わせください。
    • 県奨励金との併給条件の詳細については、「6.募集要項・交付要綱」をご確認ください。

育休取得に向けた取り組みをより積極的にPRする企業へ!
パパ育休公表奨励金

  1. 1概要

    育休取得状況の公表等に取り組み、厚生労働省の両立支援等助成金の支給決定を受けた中小企業等へ奨励金を支給します。

  2. 2支給額

    3万円(1企業1回限り)

  3. 3対象

    中小企業等※のうち、 長野県内に本社又は主たる事務所があること  など
    ※詳細は募集要綱・募集要項をご確認ください。

  4. 4申請の流れ

    STEP0 事前の準備

    • 社員の子育て応援宣言、パパママ育休実践企業登録制度の登録
    • 令和6年4月1日以降に男性従業員が取得を開始した育休により、次のア、イのいずれかの支給決定を受ける
      1. 厚生労働省の両立支援等助成金「出生時両立支援コース(第1種)」及び情報公表加算
      2. 厚生労働省の両立支援等助成金「育児休業等支援コース(育休取得時)」及び情報公表加算

    STEP1 申請(「5.申請受付期間」内に郵送又は持参)

    • 両立支援等助成金の支給決定を受けた日から2か月以内又は支給決定日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに申請する必要あります。
      ※国助成金の支給決定日が令和6年6月30日以前である場合の申請期限は、令和6年8月31日です。
    • 6.募集要項・交付要綱、申請様式」から申請様式をダウンロードし、交付要綱・募集要項の内容を確認の上、電子メール、郵送または持参により申請してください。
      ※申請期限必着です。※申請総額が予算に達した時点で受付終了となります。

    STEP2 審査

    • 申請書類と添付書類が全て揃い、内容に不備がないことを確認した時点で正式な受領となります。
    • 申請書類を正式に受領してから支給決定まで約1か月かかります。

    STEP3 支給

    • 支給決定後、指定の口座に奨励金を支給します。
  5. 5申請・問合せ先

    電子メール、郵送または持参により、申請書類を提出してください。

    長野県産業労働部労働雇用課 労働環境係あて
    (電話)026-235-7118(直通)
    (郵送)〒380-8570(住所記載不要)

    (メールアドレス)advance@pref.nagano.lg.jp

    ※提出の際は、募集要項3ページをよくご確認ください。

  6. 6募集要項・交付要綱、申請様式、Q&A(準備中)

まずは育休制度の理解から
育休制度紹介

男性の育児休業取得をこれまで以上に促進するとともに、職場全体の雇用環境整備を進めるため、
2022年10月には、育児休業とは別に取得できる、出生時育児休業(産後パパ育休)が創設されました。

12022年10月に産後パパ育休が創設されました※育児休業とは別に取得できます。

2育児休業の分割取得が可能になりました

育児休業と産後パパ育休

<2022年10月以降の制度内容>

  育児休業 産後パパ育休
対象期間 原則子が1歳になるまで(最長2歳まで) 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
申出期間 原則休業開始日の1か月前まで 原則休業開始日の2週間前まで
※雇用環境の整備等について法を上回る取組を労使協定で定めている場合は1か月前まで
分割取得 分割して2回取得可能
(分割の際にそれぞれ申し出)
分割して2回取得可能
(初めにまとめて申し出ることが必要)
休業中の就業 原則就業不可 労使協定を締結している場合に限り、労働者側が合意した範囲で休業中の就業が可能
その他 【1歳以降に延長した場合の育児休業開始日】
1歳~1歳6か月及び1歳6か月~2歳の各期間の初日に加えて、各期間の途中でも夫婦交代での育児休業の取得が可能に。
【1歳以降の育児休業再取得】
特別な事情がある場合に限り再取得が可能に。
 

3育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が義務付けられました

①~④のいずれかを実施(複数の措置を講じることが望ましい)
  1. 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
  2. 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置等)
  3. 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
  4. 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育休等取得促進に関する方針の周知

4育児休業の取得対象の労働者に対し、個別の周知・休業の取得意向の確認が義務付けられました

<周知が必要な事項>
  1. 育児休業・産後パパ育休に関する制度の内容
  2. 育児休業・産後パパ育休の申出先
  3. 育児休業給付制度の内容
  4. 労働者が育児休業・産後パパ育休期間に負担すべき社会保険料の取扱い

5有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されました

62023年4月から男性労働者の育児休業等の取得状況の年1回の公表が義務付けられました(従業員数1000人超の企業対象)

育児休業、産後パパ育休を取得する方への経済的支援があります

支給されるもの

  1. 育児休業給付金

    雇用保険被保険者の方が1歳未満(最長で2歳未満)の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと育児休業給付金の支給を受けることができます。

    育児休業給付金及び
    出生時育児休業給付金の支給日数の合計
    支給額
    ~180日まで 賃金月額×67%
    181日以降 賃金月額×50%
  2. 出生時育児休業給付金

    雇用保険被保険者の方が産後パパ育休を取得した場合、一定の要件を満たすと出生時育児休業給付金の支給を受けることができます。

    <支給額>
    賃金月額×67%

    ※ただし休業期間中に就業し賃金が支払われた場合は、支払われた賃金額に応じて支給額が調整されます。

免除されるもの

  1. 社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)

    産後パパ育休中、育児休業中は、申出により支払いが免除されます。
    申出の方法・・・事業主が「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を年金事務所又は健康保険組合に提出

  2. 雇用保険料

    産後パパ育休中、育児休業中に勤務先から給与が支給されない場合は保険料の負担はありません。

  3. 所得税

    育児休業給付金、出生時育児休業給付金は非課税のため、この給付から所得税は控除されません。

  4. 住民税

    住民税は前年の収入により税額が決定されるため、産後パパ育休中、育児休業中も支払いの必要があります。
    ただし、育児休業給付金、出生時育児休業給付金は非課税のため、次年度の住民税の算定時に収入として算定されません。

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