産前産後休業を取得した従業員のうち、育児・介護休業法において育児休業の取得が可能な方全員が対象です。アドバンス認証の申請時点で産前産後休業中の方や死産で育児休業を取得できない方は除きます。なお、従業員の自己都合で育児休業を取得しないことも考えられますが、法律上対象外の方以外は全員が育児休業を取得している必要があります。
経過措置の期間中、旧要件で申請し認証を取得された場合の認証有効期間は2年間であり、認証制度の変更前の有効期間に倣います。
(新要件で申請し、認証を取得された場合の認証有効期間は3年です)
必ずしも新たな制度をつくる必要はありません。従業員に対して仕事と家庭の両立支援につながる取組でしたら、何でも結構です。
両方を選択してかまいません。ただし、それぞれ別の制度の利用実績をご提出ください。
異なりません。新要件・旧要件ともに利用できる優遇措置は同じです。
「社員の子育て応援宣言」は、企業単位だけではなく、事業所単位での登録もできることとなっていますので、会社によっては一部の事業所のみが登録になっている場合も考えられ、その場合でも前提条件としての「社員の子育て応援宣言の登録企業であること」を満たすものとします。
資格取得にかかる費用の貸与は対象外ですが、一定期間勤務すると返還義務が免除される制度の場合は、資格取得補助制度として申請いただけます。
メリットについてはこちらをご覧ください。
子育て支援に関する取組のみを対象にしている訳ではありません。
子育て支援に限らず、所定外労働の削減や年次有給休暇や介護休業の取得促進など、従業員が仕事と家庭を両立できる働きやすい職場環境づくりを推進するための取組であれば結構です。
アドバンス認証を受けるメリットとしては、「働きやすく働きがいのある職場」として県から認証されたことを最大限に活用して、企業のイメージアップや人材の確保・定着につなげられることができます。県としましても、アドバンス認証が世間に広く認知されるようPR活動を行ってまいります。