社員が1人以上いる企業(事業所)であれば、経営の形態や従業員数による制限はなく、個人事業主も申請できます。また、パート従業員等の非正規社員を対象にした取組であっても構いません。
①就業規則の表紙に労働基準監督署の受領印がある場合:表紙+労働時間に関する項目(始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇)
②受領印がない場合:表紙+目次+労働時間に関する項目
③受領印も目次もない場合:就業規則全て
を添付していただきます。
また、実践状況報告書にチェックを入れた制度については、就業規則や社内規程の該当する部分の提出をお願いします。
登録の申請は年間を通じていつでも当サイトから入力できます。県が行う登録処理については、原則として、毎週月曜日に前の週の申請案件を受付け、その週のうちに事務処理を行い、翌週の月曜日にサイトに掲載します。企業に対し、入力内容の確認等の必要がある場合には、通常より掲載が遅れる場合がありますので、ご了承願います。
また、登録企業へは、後日所管の労政事務所を通じて登録証をお届けします。
月の途中で入社した労働者は、入社日が月の1日の場合はその月から、2日以降の場合は翌月から計算対象としてください。また、月の途中で退職した労働者は、退社日が月の末日までの場合はその月まで、末日以外の場合は前月までを計算対象としてください。
同時には申請できません。アドバンス認証は「社員の子育て応援宣言」の登録企業であることを前提としておりますので、まずは「社員の子育て応援宣言」の登録手続きを行い、登録番号を取得したうえで、アドバンス認証の申請を行ってください。なお、「社員の子育て応援宣言」の登録番号は、アドバンス認証実践状況報告書基本項目(様式2号)の記入の際に必要となります。
まずはこちらからユーザー登録のお申し込みをお願いします。追って事務局からログインアカウントとパスワードをご案内しますので、企業情報の掲載申請をお願いします。
就業規則等に60歳以上の方の採用に関する明記がない場合は、60歳以上の方の採用を制限していないことがわかるものを提出してください。(就業規則の採用についての項目に年齢制限がないこと、定年についての記載 等)
登録の有効期間は、登録した日から起算して2年間です。2年間が経過した場合は、改めて宣言していただき、登録を更新することができます。その場合、宣言内容は前と同じでも、変更してもどちらでも結構です。
長野県内の事業所分は全て提出をお願いします。なお、労働基準監督署に一覧の形で提出している場合は、そのコピーをご提出ください。
国の「くるみん」認定制度は、次世代育成支援対策推進法に基づいて、事業主が国に提出する「一般事業主行動計画」をもとに、目標の達成や育児休業等の取得状況、ワークライフバランスの取組など、所定の基準を満たした企業に対して、子育てサポート企業として「くるみんマーク」を付与し認定する制度です。これに対してアドバンス認証は、様々なライフスタイルやニーズに合わせた働き方ができる企業を認証する「ワークライフバランスコース」、多様な人材を活かしイノベーションを生み出している企業を認証する「ダイバーシティコース」、若者や氷河期世代の育成に積極的に取り組む企業を認証する「ネクストジェネレーションコース」の3つのコースからなる、誰もが活き活きと働くことができる職場環境づくりに先進的に取り組み、実践する企業等を認証する制度です。