よくある質問

よくある質問

「社員の子育て応援宣言」について
宣言内容が達成できていないと登録は継続できないのですか?

社員の子育て応援宣言は、従業員が仕事と家庭を両立できるよう、働きやすい職場環境づくりの取組を、企業トップの方に宣言してもらうことに意義があります。宣言内容の実現に向けて真摯に取り組んでいただくことはもちろんですが、宣言が達成されているか否かは問いません。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
育児・介護休業実績の「直近3年間に産休を取得した従業員全員が育児休業を取得していること」の全員とはどの範囲を指しますか?

産前産後休業を取得した従業員のうち、育児・介護休業法において育児休業の取得が可能な方全員が対象です。アドバンス認証の申請時点で産前産後休業中の方や死産で育児休業を取得できない方は除きます。なお、従業員の自己都合で育児休業を取得しないことも考えられますが、法律上対象外の方以外は全員が育児休業を取得している必要があります。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
長時間労働の縮減の「過去1年間において、期間の定めがない従業員の所定外労働時間月平均45時間未満かつ月平均60時間を超える者がいないこと」は、月の途中から入社した従業員がいる場合、どのように計算すればよいですか?

月の途中で入社した労働者は、入社日が月の1日の場合はその月から、2日以降の場合は翌月から計算対象としてください。また、月の途中で退職した労働者は、退社日が月の末日までの場合はその月まで、末日以外の場合は前月までを計算対象としてください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:基本項目について
就業規則は全ページを提出しなければいけませんか?

①就業規則の表紙に労働基準監督署の受領印がある場合:表紙+労働時間に関する項目(始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇)
②受領印がない場合:表紙+目次+労働時間に関する項目
③受領印も目次もない場合:就業規則全て
を添付していただきます。
また、実践状況報告書にチェックを入れた制度については、就業規則や社内規程の該当する部分の提出をお願いします。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ダイバーシティコースについて
派遣社員を正規雇用したのですが、女性の選択項目「非正規社員から正社員への転換」に該当しますか?

「非正規社員から正社員への転換」における「非正規社員」とは、企業が直接雇用契約を締結しているパートタイム従業員や契約社員を想定しており、派遣社員として受け入れていた人を正社員として雇用できる制度を設け、雇用した場合は、正社員への転換には該当しません。ただし、企業の「非正規社員の正社員転換制度」の定めの中で、派遣社員も非正規社員に含め、当該制度の対象とすることが規定されているような場合は、「非正規社員の正社員転換」の要件に該当します。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」について
登録することで、企業にはどのようなメリットがありますか?

メリットについてはこちらをご覧ください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」について
本社は長野県外にあり、県内には支店があります。このような場合でも申請できますか?

社員の子育て応援宣言を申請できるのは、県内に本社または事業所を置き、県内において事業活動を行う企業、法人、団体等(個人事業主を含む)としており、事業所が複数ある企業にあっては、個々の事業所単位で宣言することも可能としています。ご質問の場合は、県内の事業所から申請いただけます。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
準社員制度(地域限定の転勤のない社員)は、多様な働き方に該当するのですか?

地域限定正社員制度は多様な働き方といえます。しかし、準社員という身分として契約期間が設けられたり、正社員と比較して明らかに労働条件が異なる場合は該当しません。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:令和7年10月1日からの見直しについて
旧要件で認証された場合の認証期間はどうなりますか?

経過措置の期間中、旧要件で申請し認証を取得された場合の認証有効期間は2年間であり、認証制度の変更前の有効期間に倣います。
(新要件で申請し、認証を取得された場合の認証有効期間は3年です)

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
育児・介護休業実績の「男性従業員が5日以上育児休業を取得していること」について、出生時育児休業(産後パパ育休)は対象になりますか?

出生時育児休業も対象です。また、育児・介護休業法に定められている育児休業以外の企業独自の休業制度(失効年休の積立制度で育児休業を利用対象とする等)も対象です。