よくある質問

よくある質問

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ダイバーシティコースについて
直近に提出した障害者雇用状況報告書では法定雇用率が達成できていないが、アドバンス認証の申請時点では達成している場合、要件を満たしていると言えますか?

アドバンス認証の申請日時点で法定雇用率を達成していれば要件を満たしています。なお、その場合の提出書類は下記のとおりです。
(1) 直近に提出した6月1日時点の障害者雇用状況報告書
(2) 法定雇用率を満たした時点の障害者雇用状況報告書
(3) (1)から(2)の間に障害者を雇用したことがわかる書類(雇用証明書、労働条件通知書等)

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」との関連
「社員の子育て応援宣言」とアドバンス認証を同時に申請してもよいのですか?

同時には申請できません。アドバンス認証は「社員の子育て応援宣言」の登録企業であることを前提としておりますので、まずは「社員の子育て応援宣言」の登録手続きを行い、登録番号を取得したうえで、アドバンス認証の申請を行ってください。なお、「社員の子育て応援宣言」の登録番号は、アドバンス認証実践状況報告書基本項目(様式2号)の記入の際に必要となります。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
長時間労働の縮減を計算する際の対象者の範囲を教えてください。

対象者は、
・雇用契約を締結していない者(役員)
・契約上、時間外労働ができない者(労働条件通知書で時間外労働「無」としている者)
を除く全従業員です。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
準社員制度(地域限定の転勤のない社員)は、多様な働き方に該当するのですか?

地域限定正社員制度は多様な働き方といえます。しかし、準社員という身分として契約期間が設けられたり、正社員と比較して明らかに労働条件が異なる場合は該当しません。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」について
登録することで、企業にはどのようなメリットがありますか?

メリットについてはこちらをご覧ください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ネクストジェネレーションコースについて
職場実習機会の提供の「ジョブチャレ」とは何ですか?

ジョブカフェ信州が実施する就労体験で、登録企業はフォスターと呼ばれています。詳しくはこちらをご覧ください。
アドバンス認証の申請に当たっては、フォスターとして登録されていることを確認させていただきます。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ダイバーシティコースについて
派遣社員を正規雇用したのですが、女性の選択項目「非正規社員から正社員への転換」に該当しますか?

「非正規社員から正社員への転換」における「非正規社員」とは、企業が直接雇用契約を締結しているパートタイム従業員や契約社員を想定しており、派遣社員として受け入れていた人を正社員として雇用できる制度を設け、雇用した場合は、正社員への転換には該当しません。ただし、企業の「非正規社員の正社員転換制度」の定めの中で、派遣社員も非正規社員に含め、当該制度の対象とすることが規定されているような場合は、「非正規社員の正社員転換」の要件に該当します。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:基本項目について
地域活動への支援には、自治体等への寄付やスポーツチームのスポンサーは含まれますか?

アドバンス認証においては、消防団協力事業所の認定を受けていること、開かれた事業所として自社イベントに地域住民を招待していること、南信州民族芸能パートナー等の自治体登録制度に登録していることのいずれかを対象としているため、自治体への寄付金やスポーツチームのスポンサーは対象外です。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ダイバーシティコースについて
女性の必須項目「計画の策定」とは何を提出すればよいですか?

計画は、女性活躍推進法または次世代育成支援対策推進法いずれかに基づく一般事業主行動計画の策定を指します。提出書類は「労働局長に提出した届出の写し及び受理された証拠書類」または「一般事業主行動計画公表サイトの画面コピー及び行動計画の写し」を想定しています。
なお、届出対象外で計画を策定していない場合は別紙様式をご提出ください。
また、「プラチナえるぼし」または「プラチナくるみん」認定企業は一般事業主行動計画の策定が不要なため、認定されていることが分かるものと公表している実績の提出をお願いします。(公表サイトの画面コピー等)

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」について
育児のための新たな制度をつくる必要があるのですか?

必ずしも新たな制度をつくる必要はありません。従業員に対して仕事と家庭の両立支援につながる取組でしたら、何でも結構です。