社員が1人以上いる企業(事業所)であれば、経営の形態や従業員数による制限はなく、個人事業主も申請できます。また、パート従業員等の非正規社員を対象にした取組であっても構いません。
経過措置の期間中、旧要件で申請し認証を取得された場合の認証有効期間は2年間であり、認証制度の変更前の有効期間に倣います。
(新要件で申請し、認証を取得された場合の認証有効期間は3年です)
アドバンス認証を受けた企業において、企業のホームページ、企業案内パンフレット、封筒、名刺、商品などに認証マークを表示し、イメージアップに役立てていただけます。また、県ホームページでも認証企業の取組や会社PR、写真などを認証マークとともに紹介し、効果的な発信を行うとともに、認証マークを掲載したリーフレットなどを作成して関係機関に配布するなど、アドバンス認証の普及啓発を進めます。
正社員として雇用している必要があります。ただし、入社時の雇用形態が正社員でなくても、当該従業員を正社員に転換した場合は要件を満たします。
登録の有効期間はありませんが、登録から2年を経過したタイミングで内容のメンテナンスを県委託事業者からご案内いたします。
登録事項に変更がある場合は、登録企業ログインから修正内容を申請してください。サイトからの申請ができない場合は、「社員の子育て応援宣言」登録事項変更届(様式3号)に記載の上、県委託事業者あてに電子メール、郵送または持参してください。
資料など詳しくはこちらをご覧ください。
常時10人未満の労働者を使用する事業場については、労働基準法上就業規則の作成と労働基準監督署への届出は義務づけられていません。しかし、アドバンス認証を申請するにあたっては、常時10人未満の労働者を使用する企業であっても、「就業規則が整備され、従業員に周知されていること」が要件になります。ただし、労働基準監督署への届出までは必要ありません。
メリットについてはこちらをご覧ください。
地域限定正社員制度は多様な働き方といえます。しかし、準社員という身分として契約期間が設けられたり、正社員と比較して明らかに労働条件が異なる場合は該当しません。
月の途中で入社した労働者は、入社日が月の1日の場合はその月から、2日以降の場合は翌月から計算対象としてください。また、月の途中で退職した労働者は、退社日が月の末日までの場合はその月まで、末日以外の場合は前月までを計算対象としてください。
以下の期間を、認証制度変更に係る経過措置期間とし、当該期間中の申請に限り、「旧要件による申請」と「新要件による申請」のいずれによる申請も可能とします(ただし、新規申請か更新申請かにより、可能期間が異なりますので注意してください)。
ただし、いずれの場合も、必要書類の不足等による補正が必要な場合で申請書類の県到着日以降14開庁日以内または以下申請可能期間の終了日のいずれか遅い日までに補正が完了しない場合は、旧要件による認証を受けることはできません。
【旧要件による申請可能期間(経過措置期間)】
・新規申請の場合
令和7年9月1日(月)から令和8年2月20日(金)まで(申請書類の県必着日)
・更新申請の場合(現認証の有効期限が令和7年10月1日以降令和8年3月1日までの企業に限る。)
令和7年9月1日(月)から令和8年3月31日(火)まで(申請書類の県必着日)