異なりません。新要件・旧要件ともに利用できる優遇措置は同じです。
計画は、女性活躍推進法または次世代育成支援対策推進法いずれかに基づく一般事業主行動計画の策定を指します。提出書類は「労働局長に提出した届出の写し及び受理された証拠書類」または「一般事業主行動計画公表サイトの画面コピー及び行動計画の写し」を想定しています。
なお、届出対象外で計画を策定していない場合は別紙様式をご提出ください。
また、「プラチナえるぼし」または「プラチナくるみん」認定企業は一般事業主行動計画の策定が不要なため、認定されていることが分かるものと公表している実績の提出をお願いします。(公表サイトの画面コピー等)
職場の実態や実情等を再確認し、従業員の仕事と家庭の両立が現状より少しでも前進するような内容の取組を宣言してください。
【宣言例】
・小学校就学前の子どもを持つ社員は、できるだけ所定外労働をさせないよう制度を設けます。
・就業規則に育児休業制度を整備し、取得しやすい職場環境づくりに努めます。
・出産や育児のために退職した社員の再雇用に積極的に取組みます。
・育児休業取得者の情報を社内報等で紹介し、取得しやすい職場環境づくりに努めます。
・有給休暇を取得しやすい職場環境づくりに努めます。
こちらの宣言例もご参照ください。
経過措置の期間中、旧要件で申請し認証を取得された場合の認証有効期間は2年間であり、認証制度の変更前の有効期間に倣います。
(新要件で申請し、認証を取得された場合の認証有効期間は3年です)
同時には申請できません。アドバンス認証は「社員の子育て応援宣言」の登録企業であることを前提としておりますので、まずは「社員の子育て応援宣言」の登録手続きを行い、登録番号を取得したうえで、アドバンス認証の申請を行ってください。なお、「社員の子育て応援宣言」の登録番号は、アドバンス認証実践状況報告書基本項目(様式2号)の記入の際に必要となります。
①就業規則の表紙に労働基準監督署の受領印がある場合:表紙+労働時間に関する項目(始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇)
②受領印がない場合:表紙+目次+労働時間に関する項目
③受領印も目次もない場合:就業規則全て
を添付していただきます。
また、実践状況報告書にチェックを入れた制度については、就業規則や社内規程の該当する部分の提出をお願いします。
子育て支援に関する取組のみを対象にしている訳ではありません。
子育て支援に限らず、所定外労働の削減や年次有給休暇や介護休業の取得促進など、従業員が仕事と家庭を両立できる働きやすい職場環境づくりを推進するための取組であれば結構です。
両方を選択してかまいません。ただし、それぞれ別の制度の利用実績をご提出ください。
産前産後休業を取得した従業員のうち、育児・介護休業法において育児休業の取得が可能な方全員が対象です。アドバンス認証の申請時点で産前産後休業中の方や死産で育児休業を取得できない方は除きます。なお、従業員の自己都合で育児休業を取得しないことも考えられますが、法律上対象外の方以外は全員が育児休業を取得している必要があります。
国の「くるみん」認定制度は、次世代育成支援対策推進法に基づいて、事業主が国に提出する「一般事業主行動計画」をもとに、目標の達成や育児休業等の取得状況、ワークライフバランスの取組など、所定の基準を満たした企業に対して、子育てサポート企業として「くるみんマーク」を付与し認定する制度です。これに対してアドバンス認証は、様々なライフスタイルやニーズに合わせた働き方ができる企業を認証する「ワークライフバランスコース」、多様な人材を活かしイノベーションを生み出している企業を認証する「ダイバーシティコース」、若者や氷河期世代の育成に積極的に取り組む企業を認証する「ネクストジェネレーションコース」の3つのコースからなる、誰もが活き活きと働くことができる職場環境づくりに先進的に取り組み、実践する企業等を認証する制度です。