アドバンス認証を受けた企業において、企業のホームページ、企業案内パンフレット、封筒、名刺、商品などに認証マークを表示し、イメージアップに役立てていただけます。また、県ホームページでも認証企業の取組や会社PR、写真などを認証マークとともに紹介し、効果的な発信を行うとともに、認証マークを掲載したリーフレットなどを作成して関係機関に配布するなど、アドバンス認証の普及啓発を進めます。
「非正規社員から正社員への転換」における「非正規社員」とは、企業が直接雇用契約を締結しているパートタイム従業員や契約社員を想定しており、派遣社員として受け入れていた人を正社員として雇用できる制度を設け、雇用した場合は、正社員への転換には該当しません。ただし、企業の「非正規社員の正社員転換制度」の定めの中で、派遣社員も非正規社員に含め、当該制度の対象とすることが規定されているような場合は、「非正規社員の正社員転換」の要件に該当します。
正社員として雇用している必要があります。ただし、入社時の雇用形態が正社員でなくても、当該従業員を正社員に転換した場合は要件を満たします。
県が事務局となって実施しているインターンシップのマッチング事業です。詳しくはこちらをご覧ください。
アドバンス認証の申請に当たってはインターンシップ受け入れ企業として登録されているかを確認させていただきます。
「社員の子育て応援宣言」は、企業単位だけではなく、事業所単位での登録もできることとなっていますので、会社によっては一部の事業所のみが登録になっている場合も考えられ、その場合でも前提条件としての「社員の子育て応援宣言の登録企業であること」を満たすものとします。
アドバンス認証の申請日時点で法定雇用率を達成していれば要件を満たしています。なお、その場合の提出書類は下記のとおりです。
(1) 直近に提出した6月1日時点の障害者雇用状況報告書
(2) 法定雇用率を満たした時点の障害者雇用状況報告書
(3) (1)から(2)の間に障害者を雇用したことがわかる書類(雇用証明書、労働条件通知書等)
企業の法定雇用障害者数により扱いが異なります。
・法定雇用障害者数が2人以上
→2種別以上かつ2人以上雇用している必要があります。
・法定雇用障害者数が0人または1人
→2種別の障害を持つ方が1人在籍している場合も対象となります。
職場の実態や実情等を再確認し、従業員の仕事と家庭の両立が現状より少しでも前進するような内容の取組を宣言してください。
【宣言例】
・小学校就学前の子どもを持つ社員は、できるだけ所定外労働をさせないよう制度を設けます。
・就業規則に育児休業制度を整備し、取得しやすい職場環境づくりに努めます。
・出産や育児のために退職した社員の再雇用に積極的に取組みます。
・育児休業取得者の情報を社内報等で紹介し、取得しやすい職場環境づくりに努めます。
・有給休暇を取得しやすい職場環境づくりに努めます。
こちらの宣言例もご参照ください。
「社員の子育て応援宣言」は、従業員が仕事と子育ての両立が容易になるような、働きやすい職場環境づくりの取組を将来に向かって事業主が宣言するものです。これに対してアドバンス認証は、誰もが活き活きと働くことができる職場環境づくりに先進的に取り組み、実践する企業等を、制度の導入や従業員の利用実績に基づいて認証するものであり、「社員の子育て応援宣言」の内容と同一である必要はありません。
地域限定正社員制度は多様な働き方といえます。しかし、準社員という身分として契約期間が設けられたり、正社員と比較して明らかに労働条件が異なる場合は該当しません。