企業の法定雇用障害者数により扱いが異なります。
・法定雇用障害者数が2人以上
→2種別以上かつ2人以上雇用している必要があります。
・法定雇用障害者数が0人または1人
→2種別の障害を持つ方が1人在籍している場合も対象となります。
地域限定正社員制度は多様な働き方といえます。しかし、準社員という身分として契約期間が設けられたり、正社員と比較して明らかに労働条件が異なる場合は該当しません。
アドバンス認証においては、消防団協力事業所の認定を受けていること、開かれた事業所として自社イベントに地域住民を招待していること、南信州民族芸能パートナー等の自治体登録制度に登録していることのいずれかを対象としているため、自治体への寄付金やスポーツチームのスポンサーは対象外です。
就業規則等に60歳以上の方の採用に関する明記がない場合は、60歳以上の方の採用を制限していないことがわかるものを提出してください。(就業規則の採用についての項目に年齢制限がないこと、定年についての記載 等)
まずはこちらからユーザー登録のお申し込みをお願いします。追って事務局からログインアカウントとパスワードをご案内しますので、企業情報の掲載申請をお願いします。
長野県内の事業所分は全て提出をお願いします。なお、労働基準監督署に一覧の形で提出している場合は、そのコピーをご提出ください。
長野県内に本社又は事業所があり、県内において事業活動を行う企業、各種法人、団体、個人事業主(以下「企業等」という。)であれば、業種、規模を問わず対象となります。ただし、アドバンス認証は企業単位で行うので、事業所単位での申請はできません。事業所が複数ある企業等の場合、県内に本社があれば本社から、県外に本社があれば県内の主たる事業所から申請していただきます。なお、設置者が同一でも各事業所の独立性が強く、経営や人事管理が各事業所の権限で行われているような場合については、例外的に事業所単位で申請していただくことも可能ですので、個別にご相談ください。
常時10人未満の労働者を使用する事業場については、労働基準法上就業規則の作成と労働基準監督署への届出は義務づけられていません。しかし、アドバンス認証を申請するにあたっては、常時10人未満の労働者を使用する企業であっても、「就業規則が整備され、従業員に周知されていること」が要件になります。ただし、労働基準監督署への届出までは必要ありません。
申請は、当サイトからの入力によって行っていただきます。申請される方は、こちらのフォームをご利用ください。
なお、ホームページの利用環境が整っていない場合は、「社員の子育て応援宣言登録申請書」(様式第1号)を作成のうえ、県委託事業者あてにメール、郵送または持参してください。
資料など詳しくはこちらをご覧ください。
社員の子育て応援宣言は、従業員が仕事と家庭を両立できるよう、働きやすい職場環境づくりの取組を、企業トップの方に宣言してもらうことに意義があります。宣言内容の実現に向けて真摯に取り組んでいただくことはもちろんですが、宣言が達成されているか否かは問いません。