「社員の子育て応援宣言」は、企業単位だけではなく、事業所単位での登録もできることとなっていますので、会社によっては一部の事業所のみが登録になっている場合も考えられ、その場合でも前提条件としての「社員の子育て応援宣言の登録企業であること」を満たすものとします。
申請は、一般的には企業単位が多いと思いますが、県外に本社がある場合や、県内に本社がある企業であっても、企業全体での取組が難しい場合には、事業所(支店)として申請することもできます。
必ずしも新たな制度をつくる必要はありません。従業員に対して仕事と家庭の両立支援につながる取組でしたら、何でも結構です。
月の途中で入社した労働者は、入社日が月の1日の場合はその月から、2日以降の場合は翌月から計算対象としてください。また、月の途中で退職した労働者は、退社日が月の末日までの場合はその月まで、末日以外の場合は前月までを計算対象としてください。
インセンティブについてはこちらをご覧ください。
両方を選択してかまいません。ただし、それぞれ別の制度の利用実績をご提出ください。
就業規則等に60歳以上の方の採用に関する明記がない場合は、60歳以上の方の採用を制限していないことがわかるものを提出してください。(就業規則の採用についての項目に年齢制限がないこと、定年についての記載 等)
社員が1人以上いる企業(事業所)であれば、経営の形態や従業員数による制限はなく、個人事業主も申請できます。また、パート従業員等の非正規社員を対象にした取組であっても構いません。
社員の子育て応援宣言は、従業員が仕事と家庭を両立できるよう、働きやすい職場環境づくりの取組を、企業トップの方に宣言してもらうことに意義があります。宣言内容の実現に向けて真摯に取り組んでいただくことはもちろんですが、宣言が達成されているか否かは問いません。
子育て支援に関する取組のみを対象にしている訳ではありません。
子育て支援に限らず、所定外労働の削減や年次有給休暇や介護休業の取得促進など、従業員が仕事と家庭を両立できる働きやすい職場環境づくりを推進するための取組であれば結構です。