よくある質問

よくある質問

「社員の子育て応援宣言」について
宣言内容が達成できていないと登録は継続できないのですか?

社員の子育て応援宣言は、従業員が仕事と家庭を両立できるよう、働きやすい職場環境づくりの取組を、企業トップの方に宣言してもらうことに意義があります。宣言内容の実現に向けて真摯に取り組んでいただくことはもちろんですが、宣言が達成されているか否かは問いません。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
多様な働き方の項目で「法定以上の育児・介護休業制度」を選択した場合、育児介護休業実績の項目を選択しても良いですか?

両方を選択してかまいません。ただし、それぞれ別の制度の利用実績をご提出ください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」との関連
「社員の子育て応援宣言」とアドバンス認証を同時に申請してもよいのですか?

同時には申請できません。アドバンス認証は「社員の子育て応援宣言」の登録企業であることを前提としておりますので、まずは「社員の子育て応援宣言」の登録手続きを行い、登録番号を取得したうえで、アドバンス認証の申請を行ってください。なお、「社員の子育て応援宣言」の登録番号は、アドバンス認証実践状況報告書基本項目(様式2号)の記入の際に必要となります。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」との関連
「社員の子育て応援宣言」とアドバンス認証の取組内容は同一でなければいけませんか?

「社員の子育て応援宣言」は、従業員が仕事と子育ての両立が容易になるような、働きやすい職場環境づくりの取組を将来に向かって事業主が宣言するものです。これに対してアドバンス認証は、誰もが活き活きと働くことができる職場環境づくりに先進的に取り組み、実践する企業等を、制度の導入や従業員の利用実績に基づいて認証するものであり、「社員の子育て応援宣言」の内容と同一である必要はありません。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:基本項目について
就業規則は全ページを提出しなければいけませんか?

①就業規則の表紙に労働基準監督署の受領印がある場合:表紙+労働時間に関する項目(始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇)
②受領印がない場合:表紙+目次+労働時間に関する項目
③受領印も目次もない場合:就業規則全て
を添付していただきます。
また、実践状況報告書にチェックを入れた制度については、就業規則や社内規程の該当する部分の提出をお願いします。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
長時間労働の縮減の「過去1年間において、期間の定めがない従業員の所定外労働時間月平均45時間未満かつ月平均60時間を超える者がいないこと」は、月の途中から入社した従業員がいる場合、どのように計算すればよいですか?

月の途中で入社した労働者は、入社日が月の1日の場合はその月から、2日以降の場合は翌月から計算対象としてください。また、月の途中で退職した労働者は、退社日が月の末日までの場合はその月まで、末日以外の場合は前月までを計算対象としてください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:アドバンス認証について
更新時、前回認証された実績を基にアドバンス認証は受けられないのですか?

アドバンス認証は、申請日の直近過去1~3年間(評価項目による)の実績に基づいて認証するものですので、更新申請においても、申請日を基準として上記期間内の実績が必要となります。ただし、制度の導入時期は問いません。また、選択項目については前回認証を受けた際と同じ項目を選択する必要はなく、別の項目で更新申請をすることも可能です。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」との関連
事業所が複数あり、「社員の子育て応援宣言」の登録は一部の事業所の登録となっていますが、アドバンス認証は受けられますか?

「社員の子育て応援宣言」は、企業単位だけではなく、事業所単位での登録もできることとなっていますので、会社によっては一部の事業所のみが登録になっている場合も考えられ、その場合でも前提条件としての「社員の子育て応援宣言の登録企業であること」を満たすものとします。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
準社員制度(地域限定の転勤のない社員)は、多様な働き方に該当するのですか?

地域限定正社員制度は多様な働き方といえます。しかし、準社員という身分として契約期間が設けられたり、正社員と比較して明らかに労働条件が異なる場合は該当しません。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ダイバーシティコースについて
障がい者雇用「2種別以上の障害種別に該当する者が就業していること」は、1人で2種別の障害を持つ方がいる場合も対象となるでしょうか?

企業の法定雇用障害者数により扱いが異なります。
・法定雇用障害者数が2人以上
→2種別以上かつ2人以上雇用している必要があります。
・法定雇用障害者数が0人または1人
→2種別の障害を持つ方が1人在籍している場合も対象となります。