よくある質問

よくある質問

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」との関連
事業所が複数あり、「社員の子育て応援宣言」の登録は一部の事業所の登録となっていますが、アドバンス認証は受けられますか?

「社員の子育て応援宣言」は、企業単位だけではなく、事業所単位での登録もできることとなっていますので、会社によっては一部の事業所のみが登録になっている場合も考えられ、その場合でも前提条件としての「社員の子育て応援宣言の登録企業であること」を満たすものとします。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」について
本社は長野県外にあり、県内には支店があります。このような場合でも申請できますか?

社員の子育て応援宣言を申請できるのは、県内に本社または事業所を置き、県内において事業活動を行う企業、法人、団体等(個人事業主を含む)としており、事業所が複数ある企業にあっては、個々の事業所単位で宣言することも可能としています。ご質問の場合は、県内の事業所から申請いただけます。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:アドバンス認証について
更新時、前回認証された実績を基にアドバンス認証は受けられないのですか?

アドバンス認証は、申請日の直近過去1~3年間(評価項目による)の実績に基づいて認証するものですので、更新申請においても、申請日を基準として上記期間内の実績が必要となります。ただし、制度の導入時期は問いません。また、選択項目については前回認証を受けた際と同じ項目を選択する必要はなく、別の項目で更新申請をすることも可能です。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:アドバンス認証について
アドバンス認証と国の「くるみん」認定とでは、どこが違うのですか?

国の「くるみん」認定制度は、次世代育成支援対策推進法に基づいて、事業主が国に提出する「一般事業主行動計画」をもとに、目標の達成や育児休業等の取得状況、ワークライフバランスの取組など、所定の基準を満たした企業に対して、子育てサポート企業として「くるみんマーク」を付与し認定する制度です。これに対してアドバンス認証は、様々なライフスタイルやニーズに合わせた働き方ができる企業を認証する「ワークライフバランスコース」、多様な人材を活かしイノベーションを生み出している企業を認証する「ダイバーシティコース」、若者や氷河期世代の育成に積極的に取り組む企業を認証する「ネクストジェネレーションコース」の3つのコースからなる、誰もが活き活きと働くことができる職場環境づくりに先進的に取り組み、実践する企業等を認証する制度です。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:アドバンス認証について
認証マークはどのような利用方法があるのですか?

アドバンス認証を受けた企業において、企業のホームページ、企業案内パンフレット、封筒、名刺、商品などに認証マークを表示し、イメージアップに役立てていただけます。また、県ホームページでも認証企業の取組や会社PR、写真などを認証マークとともに紹介し、効果的な発信を行うとともに、認証マークを掲載したリーフレットなどを作成して関係機関に配布するなど、アドバンス認証の普及啓発を進めます。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」について
申請は企業単位でしたほうがよいですか?それとも事業所・支店単位でしたほうがよいですか?

申請は、一般的には企業単位が多いと思いますが、県外に本社がある場合や、県内に本社がある企業であっても、企業全体での取組が難しい場合には、事業所(支店)として申請することもできます。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:その他
申請書類はどこへ提出すればよいのですか?

下記の県委託事業者あてにご提出ください。専門のアドバイザーが内容を確認させていただきます。

【県委託事業者】イーキュア株式会社
連絡先:0120-640-234(平日:9時~17時) Mail:syokuba@ecure.co.jp

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ダイバーシティコースについて
高齢者の雇用「60歳以上の新規採用実績があること」の制度があることを証明する書類は何を提出すればよいですか?就業規則等に60歳以上の新規採用についての規定は定めていません。

就業規則等に60歳以上の方の採用に関する明記がない場合は、60歳以上の方の採用を制限していないことがわかるものを提出してください。(就業規則の採用についての項目に年齢制限がないこと、定年についての記載 等)

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
長時間労働の縮減を計算する際の対象者の範囲を教えてください。

対象者は、
・雇用契約を締結していない者(役員)
・契約上、時間外労働ができない者(労働条件通知書で時間外労働「無」としている者)
を除く全従業員です。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:令和7年10月1日からの見直しについて
旧要件で認証された場合の認証期間はどうなりますか?

経過措置の期間中、旧要件で申請し認証を取得された場合の認証有効期間は2年間であり、認証制度の変更前の有効期間に倣います。
(新要件で申請し、認証を取得された場合の認証有効期間は3年です)