申請は、当サイトからの入力によって行っていただきます。申請される方は、こちらのフォームをご利用ください。
なお、ホームページの利用環境が整っていない場合は、「社員の子育て応援宣言登録申請書」(様式第1号)を作成のうえ、県委託事業者あてにメール、郵送または持参してください。
資料など詳しくはこちらをご覧ください。
対象者は、
・雇用契約を締結していない者(役員)
・契約上、時間外労働ができない者(労働条件通知書で時間外労働「無」としている者)
を除く全従業員です。
アドバンス認証の申請日時点で法定雇用率を達成していれば要件を満たしています。なお、その場合の提出書類は下記のとおりです。
(1) 直近に提出した6月1日時点の障害者雇用状況報告書
(2) 法定雇用率を満たした時点の障害者雇用状況報告書
(3) (1)から(2)の間に障害者を雇用したことがわかる書類(雇用証明書、労働条件通知書等)
異なりません。新要件・旧要件ともに利用できる優遇措置は同じです。
社員が1人以上いる企業(事業所)であれば、経営の形態や従業員数による制限はなく、個人事業主も申請できます。また、パート従業員等の非正規社員を対象にした取組であっても構いません。
アドバンス認証を受けるメリットとしては、「働きやすく働きがいのある職場」として県から認証されたことを最大限に活用して、企業のイメージアップや人材の確保・定着につなげられることができます。県としましても、アドバンス認証が世間に広く認知されるようPR活動を行ってまいります。
社員の子育て応援宣言を申請できるのは、県内に本社または事業所を置き、県内において事業活動を行う企業、法人、団体等(個人事業主を含む)としており、事業所が複数ある企業にあっては、個々の事業所単位で宣言することも可能としています。ご質問の場合は、県内の事業所から申請いただけます。
経過措置の期間中、旧要件で申請し認証を取得された場合の認証有効期間は2年間であり、認証制度の変更前の有効期間に倣います。
(新要件で申請し、認証を取得された場合の認証有効期間は3年です)
同時には申請できません。アドバンス認証は「社員の子育て応援宣言」の登録企業であることを前提としておりますので、まずは「社員の子育て応援宣言」の登録手続きを行い、登録番号を取得したうえで、アドバンス認証の申請を行ってください。なお、「社員の子育て応援宣言」の登録番号は、アドバンス認証実践状況報告書基本項目(様式2号)の記入の際に必要となります。
メリットについてはこちらをご覧ください。