よくある質問

よくある質問

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
育児・介護休業実績の「男性従業員が5日以上育児休業を取得していること」について、出生時育児休業(産後パパ育休)は対象になりますか?

出生時育児休業も対象です。また、育児・介護休業法に定められている育児休業以外の企業独自の休業制度(失効年休の積立制度で育児休業を利用対象とする等)も対象です。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」について
宣言内容が達成できていないと登録の更新はできないのですか?

社員の子育て応援宣言は、従業員が仕事と家庭を両立できるよう、働きやすい職場環境づくりの取組を、企業トップの方に宣言してもらうことに意義があります。宣言内容の実現に向けて真摯に取り組んでいただくことはもちろんですが、登録期間満了時に宣言が達成されているか否かは問いません。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」について
登録することで、企業にはどのようなメリットがありますか?

メリットについてはこちらをご覧ください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」について
登録の有効期間はありますか?

登録の有効期間は、登録した日から起算して2年間です。2年間が経過した場合は、改めて宣言していただき、登録を更新することができます。その場合、宣言内容は前と同じでも、変更してもどちらでも結構です。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
多様な働き方には、どのような制度が含まれますか?

主なものとしては、短時間正社員制度、テレワーク・在宅勤務制度、フレックスタイム制度、時差勤務、育児・介護休業法の定め以上の短時間勤務措置、地域限定正社員などが想定されます。これ以外にもさまざまな例が考えられますので、申請に当たって不明な場合はご照会ください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
準社員制度(地域限定の転勤のない社員)は、多様な働き方に該当するのですか?

地域限定正社員制度は多様な働き方といえます。しかし、準社員という身分として契約期間が設けられたり、正社員と比較して明らかに労働条件が異なる場合は該当しません。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」について
個人事業主で、社員も少ないですが対象になりますか?

社員が1人以上いる企業(事業所)であれば、経営の形態や従業員数による制限はなく、個人事業主も申請できます。また、パート従業員等の非正規社員を対象にした取組であっても構いません。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ネクストジェネレーションコースについて
氷河期世代の積極的雇用について、雇用形態は正社員でなくてもよいですか?

正社員として雇用している必要があります。ただし、入社時の雇用形態が正社員でなくても、当該従業員を正社員に転換した場合は要件を満たします。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ダイバーシティコースについて
直近に提出した障害者雇用状況報告書では法定雇用率が達成できていないが、アドバンス認証の申請時点では達成している場合、要件を満たしていると言えますか?

アドバンス認証の申請日時点で法定雇用率を達成していれば要件を満たしています。なお、その場合の提出書類は下記のとおりです。
(1) 直近に提出した6月1日時点の障害者雇用状況報告書
(2) 法定雇用率を満たした時点の障害者雇用状況報告書
(3) (1)から(2)の間に障害者を雇用したことがわかる書類(雇用証明書、労働条件通知書等)

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ネクストジェネレーションコースについて
職場実習機会の提供の「産学官連携インターンシップ」とは何ですか?

県が事務局となって実施しているインターンシップのマッチング事業です。詳しくはこちらをご覧ください。
アドバンス認証の申請に当たってはインターンシップ受け入れ企業として登録されているかを確認させていただきます。