よくある質問

よくある質問

「社員の子育て応援宣言」について
個人事業主で、社員も少ないですが対象になりますか?

社員が1人以上いる企業(事業所)であれば、経営の形態や従業員数による制限はなく、個人事業主も申請できます。また、パート従業員等の非正規社員を対象にした取組であっても構いません。

「社員の子育て応援宣言」について
育児のための新たな制度をつくる必要があるのですか?

必ずしも新たな制度をつくる必要はありません。従業員に対して仕事と家庭の両立支援につながる取組でしたら、何でも結構です。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
長時間労働の縮減を計算する際の対象者の範囲を教えてください。

対象者は、
・雇用契約を締結していない者(役員)
・契約上、時間外労働ができない者(労働条件通知書で時間外労働「無」としている者)
を除く全従業員です。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
多様な働き方には、どのような制度が含まれますか?

主なものとしては、短時間正社員制度、テレワーク・在宅勤務制度、フレックスタイム制度、時差勤務、育児・介護休業法の定め以上の短時間勤務措置、地域限定正社員などが想定されます。これ以外にもさまざまな例が考えられますので、申請に当たって不明な場合はご照会ください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
多様な働き方の項目で「法定以上の育児・介護休業制度」を選択した場合、育児介護休業実績の項目を選択しても良いですか?

両方を選択してかまいません。ただし、それぞれ別の制度の利用実績をご提出ください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」との関連
「社員の子育て応援宣言」とアドバンス認証の取組内容は同一でなければいけませんか?

「社員の子育て応援宣言」は、従業員が仕事と子育ての両立が容易になるような、働きやすい職場環境づくりの取組を将来に向かって事業主が宣言するものです。これに対してアドバンス認証は、誰もが活き活きと働くことができる職場環境づくりに先進的に取り組み、実践する企業等を、制度の導入や従業員の利用実績に基づいて認証するものであり、「社員の子育て応援宣言」の内容と同一である必要はありません。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」について
本社は長野県外にあり、県内には支店があります。このような場合でも申請できますか?

社員の子育て応援宣言を申請できるのは、県内に本社または事業所を置き、県内において事業活動を行う企業、法人、団体等(個人事業主を含む)としており、事業所が複数ある企業にあっては、個々の事業所単位で宣言することも可能としています。ご質問の場合は、県内の事業所から申請いただけます。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ダイバーシティコースについて
直近に提出した障害者雇用状況報告書では法定雇用率が達成できていないが、アドバンス認証の申請時点では達成している場合、要件を満たしていると言えますか?

アドバンス認証の申請日時点で法定雇用率を達成していれば要件を満たしています。なお、その場合の提出書類は下記のとおりです。
(1) 直近に提出した6月1日時点の障害者雇用状況報告書
(2) 法定雇用率を満たした時点の障害者雇用状況報告書
(3) (1)から(2)の間に障害者を雇用したことがわかる書類(雇用証明書、労働条件通知書等)

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:アドバンス認証について
アドバンス認証と国の「くるみん」認定とでは、どこが違うのですか?

国の「くるみん」認定制度は、次世代育成支援対策推進法に基づいて、事業主が国に提出する「一般事業主行動計画」をもとに、目標の達成や育児休業等の取得状況、ワークライフバランスの取組など、所定の基準を満たした企業に対して、子育てサポート企業として「くるみんマーク」を付与し認定する制度です。これに対してアドバンス認証は、様々なライフスタイルやニーズに合わせた働き方ができる企業を認証する「ワークライフバランスコース」、多様な人材を活かしイノベーションを生み出している企業を認証する「ダイバーシティコース」、若者や氷河期世代の育成に積極的に取り組む企業を認証する「ネクストジェネレーションコース」の3つのコースからなる、誰もが活き活きと働くことができる職場環境づくりに先進的に取り組み、実践する企業等を認証する制度です。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」との関連
事業所が複数あり、「社員の子育て応援宣言」の登録は一部の事業所の登録となっていますが、アドバンス認証は受けられますか?

「社員の子育て応援宣言」は、企業単位だけではなく、事業所単位での登録もできることとなっていますので、会社によっては一部の事業所のみが登録になっている場合も考えられ、その場合でも前提条件としての「社員の子育て応援宣言の登録企業であること」を満たすものとします。