異なりません。新要件・旧要件ともに利用できる優遇措置は同じです。
下記の県委託事業者あてにご提出ください。専門のアドバイザーが内容を確認させていただきます。
【県委託事業者】イーキュア株式会社
連絡先:0120-640-234(平日:9時~17時) Mail:syokuba@ecure.co.jp
計画は、女性活躍推進法または次世代育成支援対策推進法いずれかに基づく一般事業主行動計画の策定を指します。提出書類は「労働局長に提出した届出の写し及び受理された証拠書類」または「一般事業主行動計画公表サイトの画面コピー及び行動計画の写し」を想定しています。
なお、届出対象外で計画を策定していない場合は別紙様式をご提出ください。
また、「プラチナえるぼし」または「プラチナくるみん」認定企業は一般事業主行動計画の策定が不要なため、認定されていることが分かるものと公表している実績の提出をお願いします。(公表サイトの画面コピー等)
異なる申請書様式となります。
下記記載の期間中は、申請しようとする要件に応じた申請書を使用し、お間違いのないようご留意ください。
なお、旧要件、新要件の申請書様式については別途お知らせします。
【旧要件による申請可能期間(経過措置期間)】
・新規申請の場合
令和7年9月1日(月)から令和8年2月20日(金)まで(申請書類の県必着日)
・更新申請の場合(現認証の有効期限が令和7年10月1日以降令和8年3月1日までの企業に限る。)
令和7年9月1日(月)から令和8年3月31日(火)まで(申請書類の県必着日)
対象者は、
・雇用契約を締結していない者(役員)
・契約上、時間外労働ができない者(労働条件通知書で時間外労働「無」としている者)
を除く全従業員です。
ジョブカフェ信州が実施する就労体験で、登録企業はフォスターと呼ばれています。詳しくはこちらをご覧ください。
アドバンス認証の申請に当たっては、フォスターとして登録されていることを確認させていただきます。
登録の申請は年間を通じていつでも当サイトから入力いただけます。毎月第2・第4金曜日を締め日として審査を行い、およそ2週間~1か月で登録となります。企業に対し、入力内容の確認等の必要がある場合には、通常より掲載が遅れる場合がありますので、ご了承願います。
また、登録企業には、後日所管の労政事務所を通じて登録証をお届けします。
地域限定正社員制度は多様な働き方といえます。しかし、準社員という身分として契約期間が設けられたり、正社員と比較して明らかに労働条件が異なる場合は該当しません。
常時10人未満の労働者を使用する事業場については、労働基準法上就業規則の作成と労働基準監督署への届出は義務づけられていません。しかし、アドバンス認証を申請するにあたっては、常時10人未満の労働者を使用する企業であっても、「就業規則が整備され、従業員に周知されていること」が要件になります。ただし、労働基準監督署への届出までは必要ありません。
月の途中で入社した労働者は、入社日が月の1日の場合はその月から、2日以降の場合は翌月から計算対象としてください。また、月の途中で退職した労働者は、退社日が月の末日までの場合はその月まで、末日以外の場合は前月までを計算対象としてください。