よくある質問

よくある質問

「社員の子育て応援宣言」について
申請書を提出してから登録されるまでに何日くらいかかりますか?

登録の申請は年間を通じていつでも当サイトから入力いただけます。毎月第2・第4金曜日を締め日として審査を行い、およそ2週間~1か月で登録となります。企業に対し、入力内容の確認等の必要がある場合には、通常より掲載が遅れる場合がありますので、ご了承願います。

また、登録企業には、後日所管の労政事務所を通じて登録証をお届けします。

「社員の子育て応援宣言」について
申請手続きはどのようにするのか教えてください。

申請は、当サイトからの入力によって行っていただきます。申請される方は、こちらのフォームをご利用ください。

なお、ホームページの利用環境が整っていない場合は、「社員の子育て応援宣言登録申請書」(様式第1号)を作成のうえ、県委託事業者あてにメール、郵送または持参してください。
資料など詳しくはこちらをご覧ください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ダイバーシティコースについて
障がい者雇用「2種別以上の障害種別に該当する者が就業していること」は、1人で2種別の障害を持つ方がいる場合も対象となるでしょうか?

企業の法定雇用障害者数により扱いが異なります。
・法定雇用障害者数が2人以上
→2種別以上かつ2人以上雇用している必要があります。
・法定雇用障害者数が0人または1人
→2種別の障害を持つ方が1人在籍している場合も対象となります。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
育児・介護休業実績の「直近3年間に産休を取得した従業員全員が育児休業を取得していること」の全員とはどの範囲を指しますか?

産前産後休業を取得した従業員のうち、育児・介護休業法において育児休業の取得が可能な方全員が対象です。アドバンス認証の申請時点で産前産後休業中の方や死産で育児休業を取得できない方は除きます。なお、従業員の自己都合で育児休業を取得しないことも考えられますが、法律上対象外の方以外は全員が育児休業を取得している必要があります。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」について
我が社に子育て中の従業員はいないのですが。

子育て支援に関する取組のみを対象にしている訳ではありません。
子育て支援に限らず、所定外労働の削減や年次有給休暇や介護休業の取得促進など、従業員が仕事と家庭を両立できる働きやすい職場環境づくりを推進するための取組であれば結構です。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ネクストジェネレーションコースについて
職場実習機会の提供の「ジョブチャレ」とは何ですか?

ジョブカフェ信州が実施する就労体験で、登録企業はフォスターと呼ばれています。詳しくはこちらをご覧ください。
アドバンス認証の申請に当たっては、フォスターとして登録されていることを確認させていただきます。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
長時間労働の縮減の「過去1年間において、期間の定めがない従業員の所定外労働時間月平均45時間未満かつ月平均60時間を超える者がいないこと」は、月の途中から入社した従業員がいる場合、どのように計算すればよいですか?

月の途中で入社した労働者は、入社日が月の1日の場合はその月から、2日以降の場合は翌月から計算対象としてください。また、月の途中で退職した労働者は、退社日が月の末日までの場合はその月まで、末日以外の場合は前月までを計算対象としてください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
育児・介護休業実績の「男性従業員が5日以上育児休業を取得していること」について、出生時育児休業(産後パパ育休)は対象になりますか?

出生時育児休業も対象です。また、育児・介護休業法に定められている育児休業以外の企業独自の休業制度(失効年休の積立制度で育児休業を利用対象とする等)も対象です。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:基本項目について
36協定は、すべての事業所分を提出しなければいけませんか?

長野県内の事業所分は全て提出をお願いします。なお、労働基準監督署に一覧の形で提出している場合は、そのコピーをご提出ください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:令和7年10月1日からの見直しについて
旧要件と新要件で申請書の様式等は異なりますか?

異なる申請書様式となります。
下記記載の期間中は、申請しようとする要件に応じた申請書を使用し、お間違いのないようご留意ください。
なお、旧要件、新要件の申請書様式については別途お知らせします。

【旧要件による申請可能期間(経過措置期間)】
・新規申請の場合
令和7年9月1日(月)から令和8年2月20日(金)まで(申請書類の県必着日)
・更新申請の場合(現認証の有効期限が令和7年10月1日以降令和8年3月1日までの企業に限る。)
令和7年9月1日(月)から令和8年3月31日(火)まで(申請書類の県必着日)