よくある質問

よくある質問

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ダイバーシティコースについて
派遣社員を正規雇用したのですが、女性の選択項目「非正規社員から正社員への転換」に該当しますか?

「非正規社員から正社員への転換」における「非正規社員」とは、企業が直接雇用契約を締結しているパートタイム従業員や契約社員を想定しており、派遣社員として受け入れていた人を正社員として雇用できる制度を設け、雇用した場合は、正社員への転換には該当しません。ただし、企業の「非正規社員の正社員転換制度」の定めの中で、派遣社員も非正規社員に含め、当該制度の対象とすることが規定されているような場合は、「非正規社員の正社員転換」の要件に該当します。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ダイバーシティコースについて
直近に提出した障害者雇用状況報告書では法定雇用率が達成できていないが、アドバンス認証の申請時点では達成している場合、要件を満たしていると言えますか?

アドバンス認証の申請日時点で法定雇用率を達成していれば要件を満たしています。なお、その場合の提出書類は下記のとおりです。
(1) 直近に提出した6月1日時点の障害者雇用状況報告書
(2) 法定雇用率を満たした時点の障害者雇用状況報告書
(3) (1)から(2)の間に障害者を雇用したことがわかる書類(雇用証明書、労働条件通知書等)

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
育児・介護休業実績の「直近3年間に産休を取得した従業員全員が育児休業を取得していること」の全員とはどの範囲を指しますか?

産前産後休業を取得した従業員のうち、育児・介護休業法において育児休業の取得が可能な方全員が対象です。アドバンス認証の申請時点で産前産後休業中の方や死産で育児休業を取得できない方は除きます。なお、従業員の自己都合で育児休業を取得しないことも考えられますが、法律上対象外の方以外は全員が育児休業を取得している必要があります。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
多様な働き方の項目で「法定以上の育児・介護休業制度」を選択した場合、育児介護休業実績の項目を選択しても良いですか?

両方を選択してかまいません。ただし、それぞれ別の制度の利用実績をご提出ください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」について
申請書を提出してから登録されるまでに何日くらいかかりますか?

登録の申請は年間を通じていつでも当サイトから入力いただけます。毎月第2・第4金曜日を締め日として審査を行い、およそ2週間~1か月で登録となります。企業に対し、入力内容の確認等の必要がある場合には、通常より掲載が遅れる場合がありますので、ご了承願います。

また、登録企業には、後日所管の労政事務所を通じて登録証をお届けします。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ダイバーシティコースについて
女性の必須項目「計画の策定」とは何を提出すればよいですか?

計画は、女性活躍推進法または次世代育成支援対策推進法いずれかに基づく一般事業主行動計画の策定を指します。提出書類は「労働局長に提出した届出の写し及び受理された証拠書類」または「一般事業主行動計画公表サイトの画面コピー及び行動計画の写し」を想定しています。
なお、届出対象外で計画を策定していない場合は別紙様式をご提出ください。
また、「プラチナえるぼし」または「プラチナくるみん」認定企業は一般事業主行動計画の策定が不要なため、認定されていることが分かるものと公表している実績の提出をお願いします。(公表サイトの画面コピー等)

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」について
登録することで、企業にはどのようなメリットがありますか?

メリットについてはこちらをご覧ください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
育児・介護休業実績の「男性従業員が5日以上育児休業を取得していること」について、出生時育児休業(産後パパ育休)は対象になりますか?

出生時育児休業も対象です。また、育児・介護休業法に定められている育児休業以外の企業独自の休業制度(失効年休の積立制度で育児休業を利用対象とする等)も対象です。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:アドバンス認証について
アドバンス認証のインセンティブには、どのようなものがあるのですか?

インセンティブについてはこちらをご覧ください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:基本項目について
常時10人未満の労働者を使用する企業ですが、就業規則は作成しなければいけませんか?

常時10人未満の労働者を使用する事業場については、労働基準法上就業規則の作成と労働基準監督署への届出は義務づけられていません。しかし、アドバンス認証を申請するにあたっては、常時10人未満の労働者を使用する企業であっても、「就業規則が整備され、従業員に周知されていること」が要件になります。ただし、労働基準監督署への届出までは必要ありません。