主なものとしては、短時間正社員制度、テレワーク・在宅勤務制度、フレックスタイム制度、時差勤務、育児・介護休業法の定め以上の短時間勤務措置、地域限定正社員などが想定されます。これ以外にもさまざまな例が考えられますので、申請に当たって不明な場合はご照会ください。
対象者は、
・雇用契約を締結していない者(役員)
・契約上、時間外労働ができない者(労働条件通知書で時間外労働「無」としている者)
を除く全従業員です。
異なる申請書様式となります。
下記記載の期間中は、申請しようとする要件に応じた申請書を使用し、お間違いのないようご留意ください。
なお、旧要件、新要件の申請書様式については別途お知らせします。
【旧要件による申請可能期間(経過措置期間)】
・新規申請の場合
令和7年9月1日(月)から令和8年2月20日(金)まで(申請書類の県必着日)
・更新申請の場合(現認証の有効期限が令和7年10月1日以降令和8年3月1日までの企業に限る。)
令和7年9月1日(月)から令和8年3月31日(火)まで(申請書類の県必着日)
社員の子育て応援宣言を申請できるのは、県内に本社または事業所を置き、県内において事業活動を行う企業、法人、団体等(個人事業主を含む)としており、事業所が複数ある企業にあっては、個々の事業所単位で宣言することも可能としています。ご質問の場合は、県内の事業所から申請いただけます。
申請は、当サイトからの入力によって行っていただきます。申請される方は、こちらのフォームをご利用ください。
なお、ホームページの利用環境が整っていない場合は、「社員の子育て応援宣言登録申請書」(様式第1号)を作成のうえ、県委託事業者あてにメール、郵送または持参してください。
資料など詳しくはこちらをご覧ください。
必ずしも新たな制度をつくる必要はありません。従業員に対して仕事と家庭の両立支援につながる取組でしたら、何でも結構です。
地域限定正社員制度は多様な働き方といえます。しかし、準社員という身分として契約期間が設けられたり、正社員と比較して明らかに労働条件が異なる場合は該当しません。
インセンティブについてはこちらをご覧ください。
アドバンス認証を受けた企業において、企業のホームページ、企業案内パンフレット、封筒、名刺、商品などに認証マークを表示し、イメージアップに役立てていただけます。また、県ホームページでも認証企業の取組や会社PR、写真などを認証マークとともに紹介し、効果的な発信を行うとともに、認証マークを掲載したリーフレットなどを作成して関係機関に配布するなど、アドバンス認証の普及啓発を進めます。
正社員として雇用している必要があります。ただし、入社時の雇用形態が正社員でなくても、当該従業員を正社員に転換した場合は要件を満たします。