企業の法定雇用障害者数により扱いが異なります。
・法定雇用障害者数が2人以上
→2種別以上かつ2人以上雇用している必要があります。
・法定雇用障害者数が0人または1人
→2種別の障害を持つ方が1人在籍している場合も対象となります。
①就業規則の表紙に労働基準監督署の受領印がある場合:表紙+労働時間に関する項目(始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇)
②受領印がない場合:表紙+目次+労働時間に関する項目
③受領印も目次もない場合:就業規則全て
を添付していただきます。
また、実践状況報告書にチェックを入れた制度については、就業規則や社内規程の該当する部分の提出をお願いします。
以下の期間を、認証制度変更に係る経過措置期間とし、当該期間中の申請に限り、「旧要件による申請」と「新要件による申請」のいずれによる申請も可能とします(ただし、新規申請か更新申請かにより、可能期間が異なりますので注意してください)。
ただし、いずれの場合も、必要書類の不足等による補正が必要な場合で申請書類の県到着日以降14開庁日以内または以下申請可能期間の終了日のいずれか遅い日までに補正が完了しない場合は、旧要件による認証を受けることはできません。
【旧要件による申請可能期間(経過措置期間)】
・新規申請の場合
令和7年9月1日(月)から令和8年2月20日(金)まで(申請書類の県必着日)
・更新申請の場合(現認証の有効期限が令和7年10月1日以降令和8年3月1日までの企業に限る。)
令和7年9月1日(月)から令和8年3月31日(火)まで(申請書類の県必着日)
子育て支援に関する取組のみを対象にしている訳ではありません。
子育て支援に限らず、所定外労働の削減や年次有給休暇や介護休業の取得促進など、従業員が仕事と家庭を両立できる働きやすい職場環境づくりを推進するための取組であれば結構です。
国の「くるみん」認定制度は、次世代育成支援対策推進法に基づいて、事業主が国に提出する「一般事業主行動計画」をもとに、目標の達成や育児休業等の取得状況、ワークライフバランスの取組など、所定の基準を満たした企業に対して、子育てサポート企業として「くるみんマーク」を付与し認定する制度です。これに対してアドバンス認証は、様々なライフスタイルやニーズに合わせた働き方ができる企業を認証する「ワークライフバランスコース」、多様な人材を活かしイノベーションを生み出している企業を認証する「ダイバーシティコース」、若者や氷河期世代の育成に積極的に取り組む企業を認証する「ネクストジェネレーションコース」の3つのコースからなる、誰もが活き活きと働くことができる職場環境づくりに先進的に取り組み、実践する企業等を認証する制度です。
両方を選択してかまいません。ただし、それぞれ別の制度の利用実績をご提出ください。
長野県内に本社又は事業所があり、県内において事業活動を行う企業、各種法人、団体、個人事業主(以下「企業等」という。)であれば、業種、規模を問わず対象となります。ただし、アドバンス認証は企業単位で行うので、事業所単位での申請はできません。事業所が複数ある企業等の場合、県内に本社があれば本社から、県外に本社があれば県内の主たる事業所から申請していただきます。なお、設置者が同一でも各事業所の独立性が強く、経営や人事管理が各事業所の権限で行われているような場合については、例外的に事業所単位で申請していただくことも可能ですので、個別にご相談ください。
主なものとしては、短時間正社員制度、テレワーク・在宅勤務制度、フレックスタイム制度、時差勤務、育児・介護休業法の定め以上の短時間勤務措置、地域限定正社員などが想定されます。これ以外にもさまざまな例が考えられますので、申請に当たって不明な場合はご照会ください。
メリットについてはこちらをご覧ください。
異なりません。新要件・旧要件ともに利用できる優遇措置は同じです。