よくある質問

よくある質問

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」との関連
「社員の子育て応援宣言」とアドバンス認証を同時に申請してもよいのですか?

同時には申請できません。アドバンス認証は「社員の子育て応援宣言」の登録企業であることを前提としておりますので、まずは「社員の子育て応援宣言」の登録手続きを行い、登録番号を取得したうえで、アドバンス認証の申請を行ってください。なお、「社員の子育て応援宣言」の登録番号は、アドバンス認証実践状況報告書基本項目(様式2号)の記入の際に必要となります。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ダイバーシティコースについて
直近に提出した障害者雇用状況報告書では法定雇用率が達成できていないが、アドバンス認証の申請時点では達成している場合、要件を満たしていると言えますか?

アドバンス認証の申請日時点で法定雇用率を達成していれば要件を満たしています。なお、その場合の提出書類は下記のとおりです。
(1) 直近に提出した6月1日時点の障害者雇用状況報告書
(2) 法定雇用率を満たした時点の障害者雇用状況報告書
(3) (1)から(2)の間に障害者を雇用したことがわかる書類(雇用証明書、労働条件通知書等)

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」について
申請手続きはどのようにするのか教えてください。

申請は、当サイトからの入力によって行っていただきます。申請される方は、こちらのフォームをご利用ください。

なお、ホームページの利用環境が整っていない場合は、「社員の子育て応援宣言登録申請書」(様式第1号)を作成のうえ、県委託事業者あてにメール、郵送または持参してください。
資料など詳しくはこちらをご覧ください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:令和7年10月1日からの見直しについて
令和7年10月1日以降は旧要件による申請はできないのですか?

以下の期間を、認証制度変更に係る経過措置期間とし、当該期間中の申請に限り、「旧要件による申請」と「新要件による申請」のいずれによる申請も可能とします(ただし、新規申請か更新申請かにより、可能期間が異なりますので注意してください)。
ただし、いずれの場合も、必要書類の不足等による補正が必要な場合で申請書類の県到着日以降14開庁日以内または以下申請可能期間の終了日のいずれか遅い日までに補正が完了しない場合は、旧要件による認証を受けることはできません。

【旧要件による申請可能期間(経過措置期間)】
・新規申請の場合
令和7年9月1日(月)から令和8年2月20日(金)まで(申請書類の県必着日)
・更新申請の場合(現認証の有効期限が令和7年10月1日以降令和8年3月1日までの企業に限る。)
令和7年9月1日(月)から令和8年3月31日(火)まで(申請書類の県必着日)

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:基本項目について
36協定は、すべての事業所分を提出しなければいけませんか?

長野県内の事業所分は全て提出をお願いします。なお、労働基準監督署に一覧の形で提出している場合は、そのコピーをご提出ください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ダイバーシティコースについて
派遣社員を正規雇用したのですが、女性の選択項目「非正規社員から正社員への転換」に該当しますか?

「非正規社員から正社員への転換」における「非正規社員」とは、企業が直接雇用契約を締結しているパートタイム従業員や契約社員を想定しており、派遣社員として受け入れていた人を正社員として雇用できる制度を設け、雇用した場合は、正社員への転換には該当しません。ただし、企業の「非正規社員の正社員転換制度」の定めの中で、派遣社員も非正規社員に含め、当該制度の対象とすることが規定されているような場合は、「非正規社員の正社員転換」の要件に該当します。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」との関連
「社員の子育て応援宣言」とアドバンス認証の取組内容は同一でなければいけませんか?

「社員の子育て応援宣言」は、従業員が仕事と子育ての両立が容易になるような、働きやすい職場環境づくりの取組を将来に向かって事業主が宣言するものです。これに対してアドバンス認証は、誰もが活き活きと働くことができる職場環境づくりに先進的に取り組み、実践する企業等を、制度の導入や従業員の利用実績に基づいて認証するものであり、「社員の子育て応援宣言」の内容と同一である必要はありません。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ダイバーシティコースについて
障がい者雇用「2種別以上の障害種別に該当する者が就業していること」は、1人で2種別の障害を持つ方がいる場合も対象となるでしょうか?

企業の法定雇用障害者数により扱いが異なります。
・法定雇用障害者数が2人以上
→2種別以上かつ2人以上雇用している必要があります。
・法定雇用障害者数が0人または1人
→2種別の障害を持つ方が1人在籍している場合も対象となります。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
育児・介護休業実績の「男性従業員が5日以上育児休業を取得していること」について、出生時育児休業(産後パパ育休)は対象になりますか?

出生時育児休業も対象です。また、育児・介護休業法に定められている育児休業以外の企業独自の休業制度(失効年休の積立制度で育児休業を利用対象とする等)も対象です。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ネクストジェネレーションコースについて
職場実習機会の提供の「産学官連携インターンシップ」とは何ですか?

県が事務局となって実施しているインターンシップのマッチング事業です。詳しくはこちらをご覧ください。
アドバンス認証の申請に当たってはインターンシップ受け入れ企業として登録されているかを確認させていただきます。