よくある質問

よくある質問

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:アドバンス認証について
更新時、前回認証された実績を基にアドバンス認証は受けられないのですか?

アドバンス認証は、申請日の直近過去1~3年間(評価項目による)の実績に基づいて認証するものですので、更新申請においても、申請日を基準として上記期間内の実績が必要となります。ただし、制度の導入時期は問いません。また、選択項目については前回認証を受けた際と同じ項目を選択する必要はなく、別の項目で更新申請をすることも可能です。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ダイバーシティコースについて
派遣社員を正規雇用したのですが、女性の選択項目「非正規社員から正社員への転換」に該当しますか?

「非正規社員から正社員への転換」における「非正規社員」とは、企業が直接雇用契約を締結しているパートタイム従業員や契約社員を想定しており、派遣社員として受け入れていた人を正社員として雇用できる制度を設け、雇用した場合は、正社員への転換には該当しません。ただし、企業の「非正規社員の正社員転換制度」の定めの中で、派遣社員も非正規社員に含め、当該制度の対象とすることが規定されているような場合は、「非正規社員の正社員転換」の要件に該当します。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ダイバーシティコースについて
障がい者雇用「2種別以上の障害種別に該当する者が就業していること」は、1人で2種別の障害を持つ方がいる場合も対象となるでしょうか?

企業の法定雇用障害者数により扱いが異なります。
・法定雇用障害者数が2人以上
→2種別以上かつ2人以上雇用している必要があります。
・法定雇用障害者数が0人または1人
→2種別の障害を持つ方が1人在籍している場合も対象となります。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
準社員制度(地域限定の転勤のない社員)は、多様な働き方に該当するのですか?

地域限定正社員制度は多様な働き方といえます。しかし、準社員という身分として契約期間が設けられたり、正社員と比較して明らかに労働条件が異なる場合は該当しません。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:令和7年10月1日からの見直しについて
旧要件と新要件、認証を取得した要件の違いにより、利用できる優遇措置は異なりますか?

異なりません。新要件・旧要件ともに利用できる優遇措置は同じです。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:令和7年10月1日からの見直しについて
令和7年10月1日以降は旧要件による申請はできないのですか?

以下の期間を、認証制度変更に係る経過措置期間とし、当該期間中の申請に限り、「旧要件による申請」と「新要件による申請」のいずれによる申請も可能とします(ただし、新規申請か更新申請かにより、可能期間が異なりますので注意してください)。
ただし、いずれの場合も、必要書類の不足等による補正が必要な場合で申請書類の県到着日以降14開庁日以内または以下申請可能期間の終了日のいずれか遅い日までに補正が完了しない場合は、旧要件による認証を受けることはできません。

【旧要件による申請可能期間(経過措置期間)】
・新規申請の場合
令和7年9月1日(月)から令和8年2月20日(金)まで(申請書類の県必着日)
・更新申請の場合(現認証の有効期限が令和7年10月1日以降令和8年3月1日までの企業に限る。)
令和7年9月1日(月)から令和8年3月31日(火)まで(申請書類の県必着日)

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ネクストジェネレーションコースについて
氷河期世代の積極的雇用について、雇用形態は正社員でなくてもよいですか?

正社員として雇用している必要があります。ただし、入社時の雇用形態が正社員でなくても、当該従業員を正社員に転換した場合は要件を満たします。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ダイバーシティコースについて
高齢者の雇用「60歳以上の新規採用実績があること」の制度があることを証明する書類は何を提出すればよいですか?就業規則等に60歳以上の新規採用についての規定は定めていません。

就業規則等に60歳以上の方の採用に関する明記がない場合は、60歳以上の方の採用を制限していないことがわかるものを提出してください。(就業規則の採用についての項目に年齢制限がないこと、定年についての記載 等)

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
長時間労働の縮減を計算する際の対象者の範囲を教えてください。

対象者は、
・雇用契約を締結していない者(役員)
・契約上、時間外労働ができない者(労働条件通知書で時間外労働「無」としている者)
を除く全従業員です。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」について
宣言内容が達成できていないと登録は継続できないのですか?

社員の子育て応援宣言は、従業員が仕事と家庭を両立できるよう、働きやすい職場環境づくりの取組を、企業トップの方に宣言してもらうことに意義があります。宣言内容の実現に向けて真摯に取り組んでいただくことはもちろんですが、宣言が達成されているか否かは問いません。