産前産後休業を取得した従業員のうち、育児・介護休業法において育児休業の取得が可能な方全員が対象です。アドバンス認証の申請時点で産前産後休業中の方や死産で育児休業を取得できない方は除きます。なお、従業員の自己都合で育児休業を取得しないことも考えられますが、法律上対象外の方以外は全員が育児休業を取得している必要があります。
「社員の子育て応援宣言」は、従業員が仕事と子育ての両立が容易になるような、働きやすい職場環境づくりの取組を将来に向かって事業主が宣言するものです。これに対してアドバンス認証は、誰もが活き活きと働くことができる職場環境づくりに先進的に取り組み、実践する企業等を、制度の導入や従業員の利用実績に基づいて認証するものであり、「社員の子育て応援宣言」の内容と同一である必要はありません。
下記の県委託事業者あてにご提出ください。専門のアドバイザーが内容を確認させていただきます。
【県委託事業者】イーキュア株式会社
連絡先:0120-640-234(平日:9時~17時) Mail:syokuba@ecure.co.jp
インセンティブについてはこちらをご覧ください。
申請は、一般的には企業単位が多いと思いますが、県外に本社がある場合や、県内に本社がある企業であっても、企業全体での取組が難しい場合には、事業所(支店)として申請することもできます。
社員の子育て応援宣言を申請できるのは、県内に本社または事業所を置き、県内において事業活動を行う企業、法人、団体等(個人事業主を含む)としており、事業所が複数ある企業にあっては、個々の事業所単位で宣言することも可能としています。ご質問の場合は、県内の事業所から申請いただけます。
以下の期間を、認証制度変更に係る経過措置期間とし、当該期間中の申請に限り、「旧要件による申請」と「新要件による申請」のいずれによる申請も可能とします(ただし、新規申請か更新申請かにより、可能期間が異なりますので注意してください)。
ただし、いずれの場合も、必要書類の不足等による補正が必要な場合で申請書類の県到着日以降14開庁日以内または以下申請可能期間の終了日のいずれか遅い日までに補正が完了しない場合は、旧要件による認証を受けることはできません。
【旧要件による申請可能期間(経過措置期間)】
・新規申請の場合
令和7年9月1日(月)から令和8年2月20日(金)まで(申請書類の県必着日)
・更新申請の場合(現認証の有効期限が令和7年10月1日以降令和8年3月1日までの企業に限る。)
令和7年9月1日(月)から令和8年3月31日(火)まで(申請書類の県必着日)
対象者は、
・雇用契約を締結していない者(役員)
・契約上、時間外労働ができない者(労働条件通知書で時間外労働「無」としている者)
を除く全従業員です。
アドバンス認証の申請日時点で法定雇用率を達成していれば要件を満たしています。なお、その場合の提出書類は下記のとおりです。
(1) 直近に提出した6月1日時点の障害者雇用状況報告書
(2) 法定雇用率を満たした時点の障害者雇用状況報告書
(3) (1)から(2)の間に障害者を雇用したことがわかる書類(雇用証明書、労働条件通知書等)
経過措置の期間中、旧要件で申請し認証を取得された場合の認証有効期間は2年間であり、認証制度の変更前の有効期間に倣います。
(新要件で申請し、認証を取得された場合の認証有効期間は3年です)