出生時育児休業も対象です。また、育児・介護休業法に定められている育児休業以外の企業独自の休業制度(失効年休の積立制度で育児休業を利用対象とする等)も対象です。
メリットについてはこちらをご覧ください。
アドバンス認証は、申請日の直近過去1~3年間(評価項目による)の実績に基づいて認証するものですので、更新申請においても、申請日を基準として上記期間内の実績が必要となります。ただし、制度の導入時期は問いません。また、選択項目については前回認証を受けた際と同じ項目を選択する必要はなく、別の項目で更新申請をすることも可能です。
資格取得にかかる費用の貸与は対象外ですが、一定期間勤務すると返還義務が免除される制度の場合は、資格取得補助制度として申請いただけます。
アドバンス認証においては、消防団協力事業所の認定を受けていること、開かれた事業所として自社イベントに地域住民を招待していること、南信州民俗芸能パートナー等の自治体登録制度に登録していることのいずれかを対象としているため、自治体への寄付金やスポーツチームのスポンサーは対象外です。
月の途中で入社した労働者は、入社日が月の1日の場合はその月から、2日以降の場合は翌月から計算対象としてください。また、月の途中で退職した労働者は、退社日が月の末日までの場合はその月まで、末日以外の場合は前月までを計算対象としてください。
就業規則等に60歳以上の方の採用に関する明記がない場合は、60歳以上の方の採用を制限していないことがわかるものを提出してください。(就業規則の採用についての項目に年齢制限がないこと、定年についての記載 等)
アドバンス認証を受けた企業において、企業のホームページ、企業案内パンフレット、封筒、名刺、商品などに認証マークを表示し、イメージアップに役立てていただけます。また、県ホームページでも認証企業の取組や会社PR、写真などを認証マークとともに紹介し、効果的な発信を行うとともに、認証マークを掲載したリーフレットなどを作成して関係機関に配布するなど、アドバンス認証の普及啓発を進めます。
ジョブカフェ信州が実施する就労体験で、登録企業はフォスターと呼ばれています。詳しくはこちらをご覧ください。
アドバンス認証の申請に当たっては、フォスターとして登録されていることを確認させていただきます。
産前産後休業を取得した従業員のうち、育児・介護休業法において育児休業の取得が可能な方全員が対象です。アドバンス認証の申請時点で産前産後休業中の方や死産で育児休業を取得できない方は除きます。なお、従業員の自己都合で育児休業を取得しないことも考えられますが、法律上対象外の方以外は全員が育児休業を取得している必要があります。