よくある質問

よくある質問

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ダイバーシティコースについて
派遣社員を正規雇用したのですが、女性の選択項目「非正規社員から正社員への転換」に該当しますか?

「非正規社員から正社員への転換」における「非正規社員」とは、企業が直接雇用契約を締結しているパートタイム従業員や契約社員を想定しており、派遣社員として受け入れていた人を正社員として雇用できる制度を設け、雇用した場合は、正社員への転換には該当しません。ただし、企業の「非正規社員の正社員転換制度」の定めの中で、派遣社員も非正規社員に含め、当該制度の対象とすることが規定されているような場合は、「非正規社員の正社員転換」の要件に該当します。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ネクストジェネレーションコースについて
育成の取組実績の②資格取得補助制度は、「貸与し、一定期間勤務した場合には返還義務を免除する」場合、要件を満たしていると言えますか?

資格取得にかかる費用の貸与は対象外ですが、一定期間勤務すると返還義務が免除される制度の場合は、資格取得補助制度として申請いただけます。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」について
申請書を提出してから登録されるまでに何日くらいかかりますか?

登録の申請は年間を通じていつでも当サイトから入力いただけます。毎月第2・第4金曜日を締め日として審査を行い、およそ2週間~1か月で登録となります。企業に対し、入力内容の確認等の必要がある場合には、通常より掲載が遅れる場合がありますので、ご了承願います。

また、登録企業には、後日所管の労政事務所を通じて登録証をお届けします。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:令和7年10月1日からの見直しについて
旧要件と新要件、認証を取得した要件の違いにより、利用できる優遇措置は異なりますか?

異なりません。新要件・旧要件ともに利用できる優遇措置は同じです。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:基本項目について
常時10人未満の労働者を使用する企業ですが、就業規則は作成しなければいけませんか?

常時10人未満の労働者を使用する事業場については、労働基準法上就業規則の作成と労働基準監督署への届出は義務づけられていません。しかし、アドバンス認証を申請するにあたっては、常時10人未満の労働者を使用する企業であっても、「就業規則が整備され、従業員に周知されていること」が要件になります。ただし、労働基準監督署への届出までは必要ありません。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」について
申請手続きはどのようにするのか教えてください。

申請は、当サイトからの入力によって行っていただきます。申請される方は、こちらのフォームをご利用ください。

なお、ホームページの利用環境が整っていない場合は、「社員の子育て応援宣言登録申請書」(様式第1号)を作成のうえ、県委託事業者あてにメール、郵送または持参してください。
資料など詳しくはこちらをご覧ください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:基本項目について
36協定は、すべての事業所分を提出しなければいけませんか?

長野県内の事業所分は全て提出をお願いします。なお、労働基準監督署に一覧の形で提出している場合は、そのコピーをご提出ください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
長時間労働の縮減を計算する際の対象者の範囲を教えてください。

対象者は、
・雇用契約を締結していない者(役員)
・契約上、時間外労働ができない者(労働条件通知書で時間外労働「無」としている者)
を除く全従業員です。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」について
申請は企業単位でしたほうがよいですか?それとも事業所・支店単位でしたほうがよいですか?

申請は、一般的には企業単位が多いと思いますが、県外に本社がある場合や、県内に本社がある企業であっても、企業全体での取組が難しい場合には、事業所(支店)として申請することもできます。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」との関連
「社員の子育て応援宣言」とアドバンス認証を同時に申請してもよいのですか?

同時には申請できません。アドバンス認証は「社員の子育て応援宣言」の登録企業であることを前提としておりますので、まずは「社員の子育て応援宣言」の登録手続きを行い、登録番号を取得したうえで、アドバンス認証の申請を行ってください。なお、「社員の子育て応援宣言」の登録番号は、アドバンス認証実践状況報告書基本項目(様式2号)の記入の際に必要となります。