よくある質問

よくある質問

「社員の子育て応援宣言」について
宣言内容はどのようなものにしたらよいですか?

職場の実態や実情等を再確認し、従業員の仕事と家庭の両立が現状より少しでも前進するような内容の取組を宣言してください。
【宣言例】
・小学校就学前の子どもを持つ社員は、できるだけ所定外労働をさせないよう制度を設けます。
・就業規則に育児休業制度を整備し、取得しやすい職場環境づくりに努めます。
・出産や育児のために退職した社員の再雇用に積極的に取組みます。
・育児休業取得者の情報を社内報等で紹介し、取得しやすい職場環境づくりに努めます。
・有給休暇を取得しやすい職場環境づくりに努めます。
こちらの宣言例もご参照ください。

「社員の子育て応援宣言」について
宣言内容が達成できていないと登録は継続できないのですか?

社員の子育て応援宣言は、従業員が仕事と家庭を両立できるよう、働きやすい職場環境づくりの取組を、企業トップの方に宣言してもらうことに意義があります。宣言内容の実現に向けて真摯に取り組んでいただくことはもちろんですが、宣言が達成されているか否かは問いません。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
多様な働き方の項目で「法定以上の育児・介護休業制度」を選択した場合、育児介護休業実績の項目を選択しても良いですか?

両方を選択してかまいません。ただし、それぞれ別の制度の利用実績をご提出ください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:基本項目について
地域活動への支援には、自治体等への寄付やスポーツチームのスポンサーは含まれますか?

アドバンス認証においては、消防団協力事業所の認定を受けていること、開かれた事業所として自社イベントに地域住民を招待していること、南信州民族芸能パートナー等の自治体登録制度に登録していることのいずれかを対象としているため、自治体への寄付金やスポーツチームのスポンサーは対象外です。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
長時間労働の縮減を計算する際の対象者の範囲を教えてください。

対象者は、
・雇用契約を締結していない者(役員)
・契約上、時間外労働ができない者(労働条件通知書で時間外労働「無」としている者)
を除く全従業員です。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:令和7年10月1日からの見直しについて
旧要件と新要件、認証を取得した要件の違いにより、利用できる優遇措置は異なりますか?

異なりません。新要件・旧要件ともに利用できる優遇措置は同じです。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」との関連
事業所が複数あり、「社員の子育て応援宣言」の登録は一部の事業所の登録となっていますが、アドバンス認証は受けられますか?

「社員の子育て応援宣言」は、企業単位だけではなく、事業所単位での登録もできることとなっていますので、会社によっては一部の事業所のみが登録になっている場合も考えられ、その場合でも前提条件としての「社員の子育て応援宣言の登録企業であること」を満たすものとします。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
育児・介護休業実績の「男性従業員が5日以上育児休業を取得していること」について、出生時育児休業(産後パパ育休)は対象になりますか?

出生時育児休業も対象です。また、育児・介護休業法に定められている育児休業以外の企業独自の休業制度(失効年休の積立制度で育児休業を利用対象とする等)も対象です。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
長時間労働の縮減の「過去1年間において、期間の定めがない従業員の所定外労働時間月平均45時間未満かつ月平均60時間を超える者がいないこと」は、月の途中から入社した従業員がいる場合、どのように計算すればよいですか?

月の途中で入社した労働者は、入社日が月の1日の場合はその月から、2日以降の場合は翌月から計算対象としてください。また、月の途中で退職した労働者は、退社日が月の末日までの場合はその月まで、末日以外の場合は前月までを計算対象としてください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」について
個人事業主で、社員も少ないですが対象になりますか?

社員が1人以上いる企業(事業所)であれば、経営の形態や従業員数による制限はなく、個人事業主も申請できます。また、パート従業員等の非正規社員を対象にした取組であっても構いません。