よくある質問

よくある質問

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:基本項目について
常時10人未満の労働者を使用する企業ですが、就業規則は作成しなければいけませんか?

常時10人未満の労働者を使用する事業場については、労働基準法上就業規則の作成と労働基準監督署への届出は義務づけられていません。しかし、アドバンス認証を申請するにあたっては、常時10人未満の労働者を使用する企業であっても、「就業規則が整備され、従業員に周知されていること」が要件になります。ただし、労働基準監督署への届出までは必要ありません。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ネクストジェネレーションコースについて
育成の取組実績の②資格取得補助制度は、「貸与し、一定期間勤務した場合には返還義務を免除する」場合、要件を満たしていると言えますか?

資格取得にかかる費用の貸与は対象外ですが、一定期間勤務すると返還義務が免除される制度の場合は、資格取得補助制度として申請いただけます。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
多様な働き方の項目で「法定以上の育児・介護休業制度」を選択した場合、育児介護休業実績の項目を選択しても良いですか?

両方を選択してかまいません。ただし、それぞれ別の制度の利用実績をご提出ください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ネクストジェネレーションコースについて
職場実習機会の提供の「産学官連携インターンシップ」とは何ですか?

県が事務局となって実施しているインターンシップのマッチング事業です。詳しくはこちらをご覧ください。
アドバンス認証の申請に当たってはインターンシップ受け入れ企業として登録されているかを確認させていただきます。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」との関連
「社員の子育て応援宣言」とアドバンス認証の取組内容は同一でなければいけませんか?

「社員の子育て応援宣言」は、従業員が仕事と子育ての両立が容易になるような、働きやすい職場環境づくりの取組を将来に向かって事業主が宣言するものです。これに対してアドバンス認証は、誰もが活き活きと働くことができる職場環境づくりに先進的に取り組み、実践する企業等を、制度の導入や従業員の利用実績に基づいて認証するものであり、「社員の子育て応援宣言」の内容と同一である必要はありません。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」について
登録の有効期間はありますか?

登録の有効期間はありませんが、登録から2年を経過したタイミングで内容のメンテナンスを県委託事業者からご案内いたします。

登録事項に変更がある場合は、登録企業ログインから修正内容を申請してください。サイトからの申請ができない場合は、「社員の子育て応援宣言」登録事項変更届(様式3号)に記載の上、県委託事業者あてに電子メール、郵送または持参してください。
資料など詳しくはこちらをご覧ください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:アドバンス認証について
アドバンス認証のインセンティブには、どのようなものがあるのですか?

インセンティブについてはこちらをご覧ください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」について
宣言内容はどのようなものにしたらよいですか?

職場の実態や実情等を再確認し、従業員の仕事と家庭の両立が現状より少しでも前進するような内容の取組を宣言してください。
【宣言例】
・小学校就学前の子どもを持つ社員は、できるだけ所定外労働をさせないよう制度を設けます。
・就業規則に育児休業制度を整備し、取得しやすい職場環境づくりに努めます。
・出産や育児のために退職した社員の再雇用に積極的に取組みます。
・育児休業取得者の情報を社内報等で紹介し、取得しやすい職場環境づくりに努めます。
・有給休暇を取得しやすい職場環境づくりに努めます。
こちらの宣言例もご参照ください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ネクストジェネレーションコースについて
氷河期世代の積極的雇用について、雇用形態は正社員でなくてもよいですか?

正社員として雇用している必要があります。ただし、入社時の雇用形態が正社員でなくても、当該従業員を正社員に転換した場合は要件を満たします。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
準社員制度(地域限定の転勤のない社員)は、多様な働き方に該当するのですか?

地域限定正社員制度は多様な働き方といえます。しかし、準社員という身分として契約期間が設けられたり、正社員と比較して明らかに労働条件が異なる場合は該当しません。