よくある質問

よくある質問

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ダイバーシティコースについて
高齢者の雇用「60歳以上の新規採用実績があること」の制度があることを証明する書類は何を提出すればよいですか?就業規則等に60歳以上の新規採用についての規定は定めていません。

就業規則等に60歳以上の方の採用に関する明記がない場合は、60歳以上の方の採用を制限していないことがわかるものを提出してください。(就業規則の採用についての項目に年齢制限がないこと、定年についての記載 等)

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」との関連
「社員の子育て応援宣言」とアドバンス認証を同時に申請してもよいのですか?

同時には申請できません。アドバンス認証は「社員の子育て応援宣言」の登録企業であることを前提としておりますので、まずは「社員の子育て応援宣言」の登録手続きを行い、登録番号を取得したうえで、アドバンス認証の申請を行ってください。なお、「社員の子育て応援宣言」の登録番号は、アドバンス認証実践状況報告書基本項目(様式2号)の記入の際に必要となります。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」との関連
「社員の子育て応援宣言」とアドバンス認証の取組内容は同一でなければいけませんか?

「社員の子育て応援宣言」は、従業員が仕事と子育ての両立が容易になるような、働きやすい職場環境づくりの取組を将来に向かって事業主が宣言するものです。これに対してアドバンス認証は、誰もが活き活きと働くことができる職場環境づくりに先進的に取り組み、実践する企業等を、制度の導入や従業員の利用実績に基づいて認証するものであり、「社員の子育て応援宣言」の内容と同一である必要はありません。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」について
我が社に子育て中の従業員はいないのですが。

子育て支援に関する取組のみを対象にしている訳ではありません。
子育て支援に限らず、所定外労働の削減や年次有給休暇や介護休業の取得促進など、従業員が仕事と家庭を両立できる働きやすい職場環境づくりを推進するための取組であれば結構です。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
多様な働き方には、どのような制度が含まれますか?

主なものとしては、短時間正社員制度、テレワーク・在宅勤務制度、フレックスタイム制度、時差勤務、育児・介護休業法の定め以上の短時間勤務措置、地域限定正社員などが想定されます。これ以外にもさまざまな例が考えられますので、申請に当たって不明な場合はご照会ください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ネクストジェネレーションコースについて
育成の取組実績の②資格取得補助制度は、「貸与し、一定期間勤務した場合には返還義務を免除する」場合、要件を満たしていると言えますか?

資格取得にかかる費用の貸与は対象外ですが、一定期間勤務すると返還義務が免除される制度の場合は、資格取得補助制度として申請いただけます。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:その他
申請書類はどこへ提出すればよいのですか?

下記の県委託事業者あてにご提出ください。専門のアドバイザーが内容を確認させていただきます。

【県委託事業者】イーキュア株式会社
連絡先:0120-640-234(平日:9時~17時) Mail:syokuba@ecure.co.jp

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」について
宣言内容はどのようなものにしたらよいですか?

職場の実態や実情等を再確認し、従業員の仕事と家庭の両立が現状より少しでも前進するような内容の取組を宣言してください。
【宣言例】
・小学校就学前の子どもを持つ社員は、できるだけ所定外労働をさせないよう制度を設けます。
・就業規則に育児休業制度を整備し、取得しやすい職場環境づくりに努めます。
・出産や育児のために退職した社員の再雇用に積極的に取組みます。
・育児休業取得者の情報を社内報等で紹介し、取得しやすい職場環境づくりに努めます。
・有給休暇を取得しやすい職場環境づくりに努めます。
こちらの宣言例もご参照ください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ダイバーシティコースについて
直近に提出した障害者雇用状況報告書では法定雇用率が達成できていないが、アドバンス認証の申請時点では達成している場合、要件を満たしていると言えますか?

アドバンス認証の申請日時点で法定雇用率を達成していれば要件を満たしています。なお、その場合の提出書類は下記のとおりです。
(1) 直近に提出した6月1日時点の障害者雇用状況報告書
(2) 法定雇用率を満たした時点の障害者雇用状況報告書
(3) (1)から(2)の間に障害者を雇用したことがわかる書類(雇用証明書、労働条件通知書等)

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ダイバーシティコースについて
障がい者雇用「2種別以上の障害種別に該当する者が就業していること」は、1人で2種別の障害を持つ方がいる場合も対象となるでしょうか?

企業の法定雇用障害者数により扱いが異なります。
・法定雇用障害者数が2人以上
→2種別以上かつ2人以上雇用している必要があります。
・法定雇用障害者数が0人または1人
→2種別の障害を持つ方が1人在籍している場合も対象となります。