企業の法定雇用障害者数により扱いが異なります。
・法定雇用障害者数が2人以上
→2種別以上かつ2人以上雇用している必要があります。
・法定雇用障害者数が0人または1人
→2種別の障害を持つ方が1人在籍している場合も対象となります。
社員が1人以上いる企業(事業所)であれば、経営の形態や従業員数による制限はなく、個人事業主も申請できます。また、パート従業員等の非正規社員を対象にした取組であっても構いません。
県の委託事業で「アドバイザー」が、県内の企業を訪問し、アドバンス認証の申請や多様な働き方導入についてのアドバイスを行っております。ご連絡をいただければ、ご説明に伺います。
選ばれる職場づくり推進事業 受託者:イーキュア株式会社
連絡先:0120-64-0234(平日:9時~17時)
対象者は、
・雇用契約を締結していない者(役員)
・契約上、時間外労働ができない者(労働条件通知書で時間外労働「無」としている者)
を除く全従業員です。
異なりません。新要件・旧要件ともに利用できる優遇措置は同じです。
計画は、女性活躍推進法または次世代育成支援対策推進法いずれかに基づく一般事業主行動計画の策定を指します。提出書類は「労働局長に提出した届出の写し及び受理された証拠書類」または「一般事業主行動計画公表サイトの画面コピー及び行動計画の写し」を想定しています。
なお、届出対象外で計画を策定していない場合は別紙様式をご提出ください。
また、「プラチナえるぼし」または「プラチナくるみん」認定企業は一般事業主行動計画の策定が不要なため、認定されていることが分かるものと公表している実績の提出をお願いします。(公表サイトの画面コピー等)
正社員として雇用している必要があります。ただし、入社時の雇用形態が正社員でなくても、当該従業員を正社員に転換した場合は要件を満たします。
長野県内に本社又は事業所があり、県内において事業活動を行う企業、各種法人、団体、個人事業主(以下「企業等」という。)であれば、業種、規模を問わず対象となります。ただし、アドバンス認証は企業単位で行うので、事業所単位での申請はできません。事業所が複数ある企業等の場合、県内に本社があれば本社から、県外に本社があれば県内の主たる事業所から申請していただきます。なお、設置者が同一でも各事業所の独立性が強く、経営や人事管理が各事業所の権限で行われているような場合については、例外的に事業所単位で申請していただくことも可能ですので、個別にご相談ください。
就業規則等に60歳以上の方の採用に関する明記がない場合は、60歳以上の方の採用を制限していないことがわかるものを提出してください。(就業規則の採用についての項目に年齢制限がないこと、定年についての記載 等)
ジョブカフェ信州が実施する就労体験で、登録企業はフォスターと呼ばれています。詳しくはこちらをご覧ください。
アドバンス認証の申請に当たっては、フォスターとして登録されていることを確認させていただきます。