よくある質問

よくある質問

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」との関連
事業所が複数あり、「社員の子育て応援宣言」の登録は一部の事業所の登録となっていますが、アドバンス認証は受けられますか?

「社員の子育て応援宣言」は、企業単位だけではなく、事業所単位での登録もできることとなっていますので、会社によっては一部の事業所のみが登録になっている場合も考えられ、その場合でも前提条件としての「社員の子育て応援宣言の登録企業であること」を満たすものとします。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
多様な働き方の項目で「法定以上の育児・介護休業制度」を選択した場合、育児介護休業実績の項目を選択しても良いですか?

両方を選択してかまいません。ただし、それぞれ別の制度の利用実績をご提出ください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ネクストジェネレーションコースについて
職場実習機会の提供の「ジョブチャレ」とは何ですか?

ジョブカフェ信州が実施する就労体験で、登録企業はフォスターと呼ばれています。詳しくはこちらをご覧ください。
アドバンス認証の申請に当たっては、フォスターとして登録されていることを確認させていただきます。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:令和7年10月1日からの見直しについて
旧要件と新要件で申請書の様式等は異なりますか?

異なる申請書様式となります。
下記記載の期間中は、申請しようとする要件に応じた申請書を使用し、お間違いのないようご留意ください。
なお、旧要件、新要件の申請書様式については別途お知らせします。

【旧要件による申請可能期間(経過措置期間)】
・新規申請の場合
令和7年9月1日(月)から令和8年2月20日(金)まで(申請書類の県必着日)
・更新申請の場合(現認証の有効期限が令和7年10月1日以降令和8年3月1日までの企業に限る。)
令和7年9月1日(月)から令和8年3月31日(火)まで(申請書類の県必着日)

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:その他
アドバンス認証について詳しい話をお聞きしたいのですが?

県の委託事業で「アドバイザー」が、県内の企業を訪問し、アドバンス認証の申請や多様な働き方導入についてのアドバイスを行っております。ご連絡をいただければ、ご説明に伺います。
選ばれる職場づくり推進事業 受託者:イーキュア株式会社
連絡先:0120-64-0234(平日:9時~17時)

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:アドバンス認証について
アドバンス認証と国の「くるみん」認定とでは、どこが違うのですか?

国の「くるみん」認定制度は、次世代育成支援対策推進法に基づいて、事業主が国に提出する「一般事業主行動計画」をもとに、目標の達成や育児休業等の取得状況、ワークライフバランスの取組など、所定の基準を満たした企業に対して、子育てサポート企業として「くるみんマーク」を付与し認定する制度です。これに対してアドバンス認証は、様々なライフスタイルやニーズに合わせた働き方ができる企業を認証する「ワークライフバランスコース」、多様な人材を活かしイノベーションを生み出している企業を認証する「ダイバーシティコース」、若者や氷河期世代の育成に積極的に取り組む企業を認証する「ネクストジェネレーションコース」の3つのコースからなる、誰もが活き活きと働くことができる職場環境づくりに先進的に取り組み、実践する企業等を認証する制度です。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ダイバーシティコースについて
派遣社員を正規雇用したのですが、女性の選択項目「非正規社員から正社員への転換」に該当しますか?

「非正規社員から正社員への転換」における「非正規社員」とは、企業が直接雇用契約を締結しているパートタイム従業員や契約社員を想定しており、派遣社員として受け入れていた人を正社員として雇用できる制度を設け、雇用した場合は、正社員への転換には該当しません。ただし、企業の「非正規社員の正社員転換制度」の定めの中で、派遣社員も非正規社員に含め、当該制度の対象とすることが規定されているような場合は、「非正規社員の正社員転換」の要件に該当します。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ネクストジェネレーションコースについて
職場実習機会の提供の「産学官連携インターンシップ」とは何ですか?

県が事務局となって実施しているインターンシップのマッチング事業です。詳しくはこちらをご覧ください。
アドバンス認証の申請に当たってはインターンシップ受け入れ企業として登録されているかを確認させていただきます。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:令和7年10月1日からの見直しについて
令和7年10月1日以降は旧要件による申請はできないのですか?

以下の期間を、認証制度変更に係る経過措置期間とし、当該期間中の申請に限り、「旧要件による申請」と「新要件による申請」のいずれによる申請も可能とします(ただし、新規申請か更新申請かにより、可能期間が異なりますので注意してください)。
ただし、いずれの場合も、必要書類の不足等による補正が必要な場合で申請書類の県到着日以降14開庁日以内または以下申請可能期間の終了日のいずれか遅い日までに補正が完了しない場合は、旧要件による認証を受けることはできません。

【旧要件による申請可能期間(経過措置期間)】
・新規申請の場合
令和7年9月1日(月)から令和8年2月20日(金)まで(申請書類の県必着日)
・更新申請の場合(現認証の有効期限が令和7年10月1日以降令和8年3月1日までの企業に限る。)
令和7年9月1日(月)から令和8年3月31日(火)まで(申請書類の県必着日)

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ダイバーシティコースについて
直近に提出した障害者雇用状況報告書では法定雇用率が達成できていないが、アドバンス認証の申請時点では達成している場合、要件を満たしていると言えますか?

アドバンス認証の申請日時点で法定雇用率を達成していれば要件を満たしています。なお、その場合の提出書類は下記のとおりです。
(1) 直近に提出した6月1日時点の障害者雇用状況報告書
(2) 法定雇用率を満たした時点の障害者雇用状況報告書
(3) (1)から(2)の間に障害者を雇用したことがわかる書類(雇用証明書、労働条件通知書等)