必ずしも新たな制度をつくる必要はありません。従業員に対して仕事と家庭の両立支援につながる取組でしたら、何でも結構です。
アドバンス認証の申請日時点で法定雇用率を達成していれば要件を満たしています。なお、その場合の提出書類は下記のとおりです。
(1) 直近に提出した6月1日時点の障害者雇用状況報告書
(2) 法定雇用率を満たした時点の障害者雇用状況報告書
(3) (1)から(2)の間に障害者を雇用したことがわかる書類(雇用証明書、労働条件通知書等)
企業の法定雇用障害者数により扱いが異なります。
・法定雇用障害者数が2人以上
→2種別以上かつ2人以上雇用している必要があります。
・法定雇用障害者数が0人または1人
→2種別の障害を持つ方が1人在籍している場合も対象となります。
登録の有効期間はありませんが、登録から2年を経過したタイミングで内容のメンテナンスを県委託事業者からご案内いたします。
登録事項に変更がある場合は、登録企業ログインから修正内容を申請してください。サイトからの申請ができない場合は、「社員の子育て応援宣言」登録事項変更届(様式3号)に記載の上、県委託事業者あてに電子メール、郵送または持参してください。
資料など詳しくはこちらをご覧ください。
職場の実態や実情等を再確認し、従業員の仕事と家庭の両立が現状より少しでも前進するような内容の取組を宣言してください。
【宣言例】
・小学校就学前の子どもを持つ社員は、できるだけ所定外労働をさせないよう制度を設けます。
・就業規則に育児休業制度を整備し、取得しやすい職場環境づくりに努めます。
・出産や育児のために退職した社員の再雇用に積極的に取組みます。
・育児休業取得者の情報を社内報等で紹介し、取得しやすい職場環境づくりに努めます。
・有給休暇を取得しやすい職場環境づくりに努めます。
こちらの宣言例もご参照ください。
インセンティブについてはこちらをご覧ください。
ジョブカフェ信州が実施する就労体験で、登録企業はフォスターと呼ばれています。詳しくはこちらをご覧ください。
アドバンス認証の申請に当たっては、フォスターとして登録されていることを確認させていただきます。
メリットについてはこちらをご覧ください。
就業規則等に60歳以上の方の採用に関する明記がない場合は、60歳以上の方の採用を制限していないことがわかるものを提出してください。(就業規則の採用についての項目に年齢制限がないこと、定年についての記載 等)
「非正規社員から正社員への転換」における「非正規社員」とは、企業が直接雇用契約を締結しているパートタイム従業員や契約社員を想定しており、派遣社員として受け入れていた人を正社員として雇用できる制度を設け、雇用した場合は、正社員への転換には該当しません。ただし、企業の「非正規社員の正社員転換制度」の定めの中で、派遣社員も非正規社員に含め、当該制度の対象とすることが規定されているような場合は、「非正規社員の正社員転換」の要件に該当します。