よくある質問

よくある質問

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ネクストジェネレーションコースについて
氷河期世代の積極的雇用について、雇用形態は正社員でなくてもよいですか?

正社員として雇用している必要があります。ただし、入社時の雇用形態が正社員でなくても、当該従業員を正社員に転換した場合は要件を満たします。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」について
宣言内容が達成できていないと登録は継続できないのですか?

社員の子育て応援宣言は、従業員が仕事と家庭を両立できるよう、働きやすい職場環境づくりの取組を、企業トップの方に宣言してもらうことに意義があります。宣言内容の実現に向けて真摯に取り組んでいただくことはもちろんですが、宣言が達成されているか否かは問いません。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ワークライフバランスコースについて
多様な働き方には、どのような制度が含まれますか?

主なものとしては、短時間正社員制度、テレワーク・在宅勤務制度、フレックスタイム制度、時差勤務、育児・介護休業法の定め以上の短時間勤務措置、地域限定正社員などが想定されます。これ以外にもさまざまな例が考えられますので、申請に当たって不明な場合はご照会ください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」との関連
事業所が複数あり、「社員の子育て応援宣言」の登録は一部の事業所の登録となっていますが、アドバンス認証は受けられますか?

「社員の子育て応援宣言」は、企業単位だけではなく、事業所単位での登録もできることとなっていますので、会社によっては一部の事業所のみが登録になっている場合も考えられ、その場合でも前提条件としての「社員の子育て応援宣言の登録企業であること」を満たすものとします。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:アドバンス認証について
認証マークはどのような利用方法があるのですか?

アドバンス認証を受けた企業において、企業のホームページ、企業案内パンフレット、封筒、名刺、商品などに認証マークを表示し、イメージアップに役立てていただけます。また、県ホームページでも認証企業の取組や会社PR、写真などを認証マークとともに紹介し、効果的な発信を行うとともに、認証マークを掲載したリーフレットなどを作成して関係機関に配布するなど、アドバンス認証の普及啓発を進めます。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:ダイバーシティコースについて
女性の必須項目「計画の策定」とは何を提出すればよいですか?

計画は、女性活躍推進法または次世代育成支援対策推進法いずれかに基づく一般事業主行動計画の策定を指します。提出書類は「労働局長に提出した届出の写し及び受理された証拠書類」または「一般事業主行動計画公表サイトの画面コピー及び行動計画の写し」を想定しています。
なお、届出対象外で計画を策定していない場合は別紙様式をご提出ください。
また、「プラチナえるぼし」または「プラチナくるみん」認定企業は一般事業主行動計画の策定が不要なため、認定されていることが分かるものと公表している実績の提出をお願いします。(公表サイトの画面コピー等)

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:「社員の子育て応援宣言」との関連
「社員の子育て応援宣言」とアドバンス認証を同時に申請してもよいのですか?

同時には申請できません。アドバンス認証は「社員の子育て応援宣言」の登録企業であることを前提としておりますので、まずは「社員の子育て応援宣言」の登録手続きを行い、登録番号を取得したうえで、アドバンス認証の申請を行ってください。なお、「社員の子育て応援宣言」の登録番号は、アドバンス認証実践状況報告書基本項目(様式2号)の記入の際に必要となります。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:基本項目について
36協定は、すべての事業所分を提出しなければいけませんか?

長野県内の事業所分は全て提出をお願いします。なお、労働基準監督署に一覧の形で提出している場合は、そのコピーをご提出ください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:アドバンス認証について
アドバンス認証のインセンティブには、どのようなものがあるのですか?

インセンティブについてはこちらをご覧ください。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」について:令和7年10月1日からの見直しについて
旧要件と新要件で申請書の様式等は異なりますか?

異なる申請書様式となります。
下記記載の期間中は、申請しようとする要件に応じた申請書を使用し、お間違いのないようご留意ください。
なお、旧要件、新要件の申請書様式については別途お知らせします。

【旧要件による申請可能期間(経過措置期間)】
・新規申請の場合
令和7年9月1日(月)から令和8年2月20日(金)まで(申請書類の県必着日)
・更新申請の場合(現認証の有効期限が令和7年10月1日以降令和8年3月1日までの企業に限る。)
令和7年9月1日(月)から令和8年3月31日(火)まで(申請書類の県必着日)